【介護】届出が必要な施設に関するお知らせ(お泊りデイサービス)

ページID1012430  更新日 令和7年1月30日

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【注意】通所介護事業所で宿泊サービス(お泊りデイサービス)を提供する場合には届出が必要です。

届出が必要な宿泊サービス(お泊りデイサービス)とは

通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、第1号通所事業(通所介護相当サービス)の指定を受けた事業所の営業時間外に、その設備(食堂・機能訓練室・静養室・相談室・事務室)を利用し、当該指定通所介護事業所等の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護等の日常生活上の世話について、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する事業者が届出の対象となります。

届出の様式等については、次のページをご覧ください。