指定居宅サービス事業者等の指定の更新

ページID1012193  更新日 令和7年3月14日

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介護保険事業者の指定の更新

介護保険法の規定により、指定の効力の有効期間は6年です。有効期間満了の際には指定の更新を受けなければ指定の効力を失います。 更新にかかる申請の受付期間は指定有効期間満了日の前月初日からその月の末日までとしています。
有効期間の終了前に更新についての案内文書を送付しますので、下記の「更新に必要な書類」を確認し、必要書類を作成してください。

  • ※未届けの変更届がある場合は、更新申請書と併せて変更届を提出してください。
    (変更届の必要書類については、下記の「老人福祉法に基づく変更届」をご参照ください。)
  • ※休止中に有効期間満了日を迎える事業者は指定の更新ができません。指定の更新を行うには、指定の有効期間満了日までに指定基準を満たし、事業を再開する必要があります。
  • ※更新申請書類はサービス事業所ごとに必要です。
    (例)法人が訪問介護、通所介護において事業を行っている場合、更新申請書類は2サービスそれぞれ作成することが必要です。
    ただし、居宅サービスと介護予防・日常生活支援総合事業を同時更新申請する場合は、添付書類を一部にまとめることができます。(指定日が異なる場合は、それぞれの指定日ごとに作成してください。)
    介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新申請については、下記「介護予防・日常生活支援総合事業の指定の更新」をご覧ください。

更新に必要な書類

提出書類一覧

様式等

更新に係る手数料について

八尾市では、受益者負担の観点から、平成30年4月1日より介護保険法に規定する居宅サービス事業者等の指定・更新等にかかる手数料の徴収を行うこととなりました。
手数料の額等について詳しくは、次のリンクをご確認いただきますようお願いいたします。

指定有効期限を合わせる場合

更新対象事業所の有効期限と、同一所在地で行うサービス事業所の有効期限を合わせることが、平成30年10月1日申請受付分から申出により可能となりました。

例)訪問看護と介護予防訪問看護の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい。

  • 今回更新対象
    訪問看護 指定有効期間 平成28年5月1日から令和4年4月30日
  • 同一所在地で行うサービス事業所
    介護予防訪問看護 指定有効期間 平成29年5月1日から令和5年4月30日

⇒今回の訪問看護の更新申請時に、同時に介護予防訪問看護も更新する。この場合、必要書類に加え申立書を提出する。
⇒更新後、訪問看護・介護予防訪問看護共に、指定有効期間が令和4年5月1日から令和10年4月30日となる。

必要な手続き等について

指定有効期限をあわせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、次の申出書を提出してください。

申出書

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。