【介護】居宅サービス事業者等の指定申請等に係る手数料

ページID1012150  更新日 令和7年3月21日

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八尾市では、受益者負担の観点から、平成29年12月議会で八尾市手数料条例の改正を行い、介護保険法に規定する居宅サービス事業者等の指定・更新等にかかる手数料の徴収を行うこととなりました。
手数料の額等について詳しくは、以下のとおりとなりますので、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

施行日

平成30年4月1日(平成30年4月1日以降の申請受付分より対象)

  • 平成30年5月1日指定にかかる申請について、平成30年3月30日以前に受理された申請は手数料が不要です。平成30年4月2日以降の受付となった場合は手数料が必要となります。
  • 更新については、平成30年6月1日以降の指定更新分より手数料が必要となります。更新にかかる申請の受付期間は指定有効期間満了日の前月初日からその月の末日までとしており、平成30年6月1日指定更新分の受付は平成30年4月2日に開始します。これより前に受付はできませんのでご了承ください。なお、更新に関する通知は、指定有効期間満了日の概ね2か月前頃に対象事業者に通知します。

手数料の額

居宅サービス等

新規指定申請にかかる手数料
区分と金額 備考
  • 居宅サービス:30,000円
  • 介護予防サービス:30,000円
同時申請(※1)
35,000円
居宅介護支援:30,000円
  • 地域密着型サービス(※2):30,000円
  • 地域密着型介護予防サービス(※2):30,000円
同時申請(※1)
35,000円
介護予防支援:30,000円
介護予防・日常生活支援総合事業
(第1号訪問事業、第1号通所事業):10,000円
同時申請(※1)
35,000円(※2)
10,000円(※3)
共生型サービス:10,000円 同時申請(※1)
10,000円(※4)
更新申請にかかる手数料
区分と金額 備考
  • 居宅サービス:10,000円
  • 介護予防サービス:10,000円
同時申請(※1)
10,000円
居宅介護支援:10,000円
  • 地域密着型サービス(※2):10,000円
  • 地域密着型介護予防サービス(※2):10,000円
同時申請(※1)
10,000円
介護予防支援:10,000円
介護予防・日常生活支援総合事業
(第1号訪問事業、第1号通所事業):10,000円
同時申請(※1)
10,000円
共生型サービス:10,000円 同時申請(※1)
10,000円
  • (※1)同時申請とは、同一所在地において一体的に同種のサービスを行う場合であって、指定有効期間開始年月日が同一かつ申請が同時に行われたことをいいます。
    (例:訪問看護と介護予防訪問看護、訪問介護と第1号訪問事業(指定相当訪問型サービス)、地域密着型通所介護と第1号通所事業(指定相当通所型サービス))
  • (※2)居宅サービスまたは地域密着型サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の同時申請を行う場合。
  • (※3)第1号訪問事業(指定相当訪問型サービス)と第1号訪問事業(訪問型サービス(基準緩和))の同時申請を行う場合。
  • (※4)共生型居宅サービスと共生型介護予防サービスの同時申請を行う場合。共生型居宅サービスと介護予防・日常生活支援総合事業の同時申請を行う場合等。

(その他)八尾市外は除きます。

具体例

具体例をあげると以下のようになります。

  • (例1)通所介護の事業を行うため、新規指定申請を行う場合
    ⇒手数料は30,000円
  • (例2)同一の事業所において、訪問看護と介護予防訪問看護の事業を行うため、同時に新規指定申請を行う場合
    ⇒手数料は35,000円
  • (例3)同一の事業所において、地域密着型通所介護と第1号通所事業(指定相当通所型サービス)の事業を行うため、同時に新規指定申請を行う場合
    ⇒手数料は35,000円
  • (例4)同一の事業所において、第1号訪問事業(指定相当訪問型サービス)と第1号訪問事業(訪問型サービス(基準緩和))の同時に新規指定申請を行う場合
    ⇒手数料は10,000円
  • (例5)同一の事業所において、福祉用具貸与と特定福祉用具販売の事業を行うため、同時に新規指定申請を行う場合
    ⇒手数料は60,000円(30,000円+30,000円)
  • (例6)同一の事業所において、福祉用具貸与、介護予防福用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売の事業を行うため、同時に新規指定申請を行う場合
    ⇒手数料は70,000円(35,000円+35,000円)
  • (例7)同一の事業所において、訪問介護、第1号訪問事業(指定相当訪問型サービス)、居宅介護支援の事業を行うため、同時に新規指定申請を行う場合
    ⇒手数料は65,000円(35,000円+30,000円)
  • (例8)同一の事業所において、通所介護と第1号通所事業(指定相当通所型サービス)の事業の指定更新申請を行う場合
    ⇒手数料は10,000円
  • (例9)同一の事業所において、訪問介護、第1号訪問事業(指定相当訪問型サービス)、通所介護、第1号通所事業(指定相当通所型サービス)、居宅介護支援の事業の指定更新申請を同時に行う場合
    ⇒手数料は30,000円(10,000円+10,000円+10,000円)
  • (例10)共生型通所介護の事業を行うため、新規指定申請を行う場合
    ⇒手数料は10,000円
  • (例11)同一の事業所において、共生型地域密着型通所介護と共生型第1号通所事業(指定相当通所型サービス)の事業を行うため、同時に新規指定申請を行う場合
    ⇒手数料は10,000円
  • (例12)同一の事業所において、共生型通所介護と共生型第1号通所事業(指定相当通所型サービス)の事業の指定更新申請を行う場合
    ⇒手数料は10,000円

施設サービス

施設サービスにかかる手数料
種類 区分 金額
介護老人福祉施設 新規指定申請 30,000円
介護老人福祉施設 指定更新申請 16,000円
介護老人保健施設 開設許可申請 63,000円
介護老人保健施設 変更許可申請
※構造設備の変更を伴うものに限る
33,000円
介護老人保健施設 許可更新申請 16,000円
介護医療院 開設許可申請 63,000円
介護医療院 変更許可申請
※構造設備の変更を伴うものに限る
33,000円
介護医療院 許可更新申請 16,000円

申請の流れと納付方法

新規指定申請

  1. 申請時に福祉指導監査課で納付書をお渡しします。
  2. 納付書裏面に記載の金融機関で手数料を納付してください。
  3. 納付時に受けた領収書のコピーを指定申請書と合わせて提出してください。

更新申請

  1. 福祉指導監査課から指定更新の案内通知に納付書を同封して送付します。
  2. 納付書裏面に記載の金融機関で手数料を納付してください。
  3. 納付時に受けた領収書のコピーを更新申請書と合わせて提出してください。

留意事項

  • 納入された手数料は返還されません。審査の結果、指定または更新ができない場合や都合により当該申請を取り下げられた場合も手数料は返還されません。
  • 指定申請手続きを必要としない「みなし指定」については手数料納付の必要はありません。

関係資料

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健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
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