老人福祉法に基づく変更届

ページID1012182  更新日 令和7年1月30日

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変更届について

各種変更届の提出書類について

事業別の提出書類については、右記の補足情報をご参照ください。

  • 変更届については、原則、郵送による受付とします。
    ※ 事前協議が必要なものは来庁受付となります。
  • 法人、事業所等とのやりとりは、基本的に、電話、郵送等をもって行います(届出に不明な点等がある場合、来庁していただき直接変更届についてお聞きする場合があります)。
  • 来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。

老人福祉法に基づく変更届について

老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業及び老人デイサービスセンター事業を行う事業者が変更を行う際には、老人福祉法上の変更届けが必要です。※詳細は次のページをご参照ください。

市町村の境界を超える移転について

市町村の境界を超える移転(番号変更)についての取扱いについては下記のとおりです。

  • 他の府・市町村八尾市・・・府・市町村に廃止届、八尾市に新規申請の手続きが必要となります。
  • 八尾市他の府・市町村・・・八尾市に廃止届、府・市町村に新規申請の手続きが必要となります。

※通所系・施設系については、八尾市内の事業所の移転等の場合でも、事前協議が必要になります。事前協議の受付期間等については、新規申請と同じ扱いとなります。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。