指定地域密着型サービス事業者等の指定並びに指定地域密着型サービス等の事業の人員・設備・運営等に関する基準を定める条例等
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律及び介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による介護保険法の改正により、指定地域密着型サービス事業者等の指定並びに指定地域密着型サービス等の人員・設備・運営等に関する基準について、八尾市では、以下のとおり条例及び規則にて規定し、平成25年4月1日より施行しています。
また、介護保険法の改正により、定員18名以下の小規模な通所介護事業所が地域密着型サービスに位置付けられたことに伴い、下記1及び3について改正し、平成28年12月22日に施行しました。
条例・規則
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1.八尾市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 (PDF 73.2KB)
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2.八尾市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例 (PDF 50.3KB)
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3.八尾市指定地域密着型サービス事業者の指定並びに指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則 (PDF 81.5KB)
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4.八尾市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則 (PDF 52.9KB)
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