通所介護事業所で提供する宿泊サービス(お泊りデイサービス)

ページID1016460  更新日 令和7年1月30日

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平成27年4月の介護保険制度改正に伴い、通所介護事業者等が、通所介護事業所の設備(食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室)を利用し、夜間及び深夜に、介護保険以外のサービス(宿泊サービス「いわゆるお泊りデイサービス」)を提供する場合には、当該サービスの内容について届出が必要となりました。

対象事業者

通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、第1号通所事業(通所介護相当サービス)の指定を受けた事業所の営業時間外に、その設備を利用し、当該指定通所介護事業所等の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護等の日常生活上の世話について、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する事業者が対象となります。

届出様式

届出方法

郵送又は来庁。

  • ※郵送の場合で、当該届出の受理書が必要な場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封してください。
  • ※来庁の場合、予約が必要になります。

【郵送先】
〒581-0003
八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 健康福祉部 福祉指導監査課(宿泊サービス届出)

届出期限

宿泊サービス提供開始前に届出ください。
※新規で指定通所介護事業所等の指定を受け、宿泊サービスを実施する場合は、新規指定書類と併せて当該届出書類を提出してください。

通所介護事業所等の設備を利用しない宿泊について

通所介護事業所等の設備(食堂・機能訓練室・静養室・相談室・事務室)を利用しない宿泊(下記のような場合)については、宿泊サービスに該当しないため上記の届出は不要となります。

  1. 同一建物内の他の部屋での宿泊
  2. 同一敷地内の別棟建物での宿泊
  3. 道路を隔てて隣接する敷地内の建物での宿泊

なお、届出に該当しない事業所についても、宿泊の実態を把握したく下記の平面図のみ提出をお願いします。

提出書類

宿泊サービスに係る基準について

平成27年4月30日付けで厚生労働省において「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針」が定められました。

これを受けて、大阪府において「大阪府における指定通所介護事業所で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「府基準」という。)が一部改正されました。

大阪府基準

宿泊サービスの提供にあたっては、必ず基準をご確認いただき、基準に基づき適正な事業の運営に努めていただきますようお願いいたします。
とくに、下記の点については遺漏のないよう、ご留意をお願します。

事故発生時の対応について

宿泊サービスの提供により事故が発生した場合は、指定通所介護と同様に当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、当該事故の状況及び事故に際して取った処置について記録する等の対応をするとともに、福祉指導監査課まで報告を行うようお願いします。

介護サービス情報公表システムの報告

宿泊サービスの内容は、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」における「基本情報」にも含まれていますので、こちらに係る報告もお願いします。

変更・休止・廃止の届出について

  • 宿泊サービスに係る届出内容に変更が生じた場合は10日以内に届出様式にて届けてください。
    ※使用する区画の変更の場合は、添付書類として変更後の平面図もお願いします。
  • 宿泊サービスを休止又は廃止する場合は1か月前までに届出様式にて届けてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。