【地域密着型サービス】各種変更届の提出書類 詳細
【地域密着型サービス】変更届について
各種変更届の提出について
事業別の提出書類については、補足情報「【地域密着型サービス】各種変更届の提出書類について」をご参照ください。
- 変更届については、原則、郵送による受付とします。
※事前協議が必要なものは来庁受付となります。 - 届出内容の補正などで法人、事業所等とのやり取りを行う場合は、基本的に、電話、郵送等をもって行います(届出内容や提出物に不明な点等がある場合は、来庁していただき、直接届出内容等につき聞き取りを行う場合があります)。
- 来庁を希望される場合は、事前に電話で日時をご予約の上で提出書類を持参してください。
老人福祉法に基づく変更届について
老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業及び老人デイサービスセンター事業を行う事業者が変更を行う際には、老人福祉法上の変更届が必要です。
※詳細は「居宅生活支援事業・デイサービスセンター等の届出(老人福祉法)について」をご参照ください。
- 居宅生活支援事業・デイサービスセンター等の届出(老人福祉法)
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老人居宅生活支援事業変更届(様式第2号) (Word 34.5KB)
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老人デイサービスセンター等変更届(様式第5号) (Word 34.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
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