地域密着型サービス事業者の指定の更新
指定の更新について
介護保険法の規定により、指定の効力の有効期間は6年です。有効期間満了の際には指定の更新を受けなければ指定の効力を失います。更新にかかる申請の受付期間は指定有効期間満了日の前月初日からその月の末日までとしています。
有効期間の終了前に更新についての案内文書を送付しますので、下記の「更新申請に必要な書類」を確認し、必要書類を作成してください。
八尾市の指定を受けている地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者は、八尾市の指定の更新を受ける必要があります。また、みなし指定の八尾市以外に所在する地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者は、所在地の市町村だけではなく、八尾市の指定の更新を受ける必要があります。
- ※未届けの変更届がある場合は、更新申請書と併せて変更届を提出してください。
(変更届の必要書類については、下記「【地域密着型サービス】各種変更届の提出書類 詳細」をご参照ください。) - ※休止中に有効期間満了日を迎える事業者は指定の更新ができません。指定の更新を行うには、指定の有効期間満了日までに指定基準を満たし、事業を再開する必要があります。
- ※更新申請書類はサービス事業所ごとに必要です。
ただし、地域密着型通所介護と第1号通所事業(指定相当通所型サービス)を同時更新申請する場合は、添付書類について一部にまとめることができます。(指定日が異なる場合は、それぞれの指定日ごとに作成してください。)
第1号通所事業(指定相当通所型サービス)の指定更新申請については、下記「介護予防・日常生活支援総合事業の指定の更新」をご覧ください。
更新申請に必要な書類
提出書類一覧
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提出書類一覧 (Word 40.5KB)
※下記よりダウンロードできます。
様式等
- 指定更新申請書(様式第二号(二)) (Excel 28.4KB)
- 指定に係る記載事項(付表第二号(一~十)) (Excel 229.2KB)
※必要な用紙を上記「提出書類一覧」で確認し、こちらよりお選びください。 - 誓約書(参考様式) (Excel 1.5MB)
更新に係る手数料について
八尾市では、受益者負担の観点から、平成30年4月1日より介護保険法に規定する居宅サービス事業者等の指定・更新等にかかる手数料の徴収を行うこととなりました。
手数料の額等について詳しくは、次のリンクをご確認いただきますようお願いいたします。
指定有効期限を合わせる場合
更新対象事業所の有効期限と、同一所在地で行うサービス事業所の有効期限を合わせることが、平成30年10月1日申請受付分から申出により可能となりました。
例)認知症対応型共同生活介護と介護予防認知症対応型共同生活介護の有効期限が異なっているが、有効期限を合わせたい。
- 今回更新対象
認知症対応型共同生活介護 指定有効期間 平成28年5月1日から令和4年4月30日 - 同一所在地で行うサービス事業所
介護予防認知症対応型共同生活介護 指定有効期間 平成29年5月1日から令和5年4月30日
⇒今回の認知症対応型共同生活介護の更新申請時に、同時に介護予防認知症対応型共同生活介護も更新する。この場合、必要書類に加え申立書を提出する。
⇒更新後、認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護共に、指定有効期間が令和4年5月1日から令和10年4月30日となる。
必要な手続き等について
指定有効期限をあわせる場合は、更新申請に必要な書類に加え、次の申出書を提出してください。
申出書
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
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