【児童発達・放デイ】自己評価結果等の公表及び届出

ページID1012373  更新日 令和7年3月13日

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自己評価結果等の公表及び届出について

指定通所基準(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準)の改正により、放課後等デイサービスにおいては平成29年4月から、児童発達支援においては平成30年4月から、自己評価及び保護者評価を行い、その結果と改善内容を公表することが義務付けられています。
また、平成30年度報酬改定により、自己評価結果等未公表減算が創設され、自己評価結果等の公表方法及び公表内容について届出がない場合、適用されます。(平成31年4月以降)

令和6年度(4月~3月)の自己評価結果等の公表方法及び公表内容について八尾市への届出がない場合、令和7年6月分の報酬から解消されるに至った月まで減算となります。(毎年度、届出が必要となります。)
つきましては、自己評価結果等の公表について、下記により八尾市への届出をお願いします。

保育所等訪問支援における自己評価等の新設

令和6年度より、指定保育所等訪問支援事業者に対して、以下の事項が義務付けられました。

  • 自己評価、保護者評価および訪問先施設評価を実施し、その結果と改善内容について
  • 概ね1年に1回以上公表すること
  • 公表方法及び公表内容を指定権者に届け出ること

また、令和7年4月1日より自己評価等未公表減算の適用が開始されます。
そのため、令和6年度中に自己評価等の結果の公表を実施し、令和7年度から公表方法及び 公表内容の届出が必要となります。令和7年度からは期限までに届出がない場合、解消されるに至った月まで減算が適用されることとなります。

※保育所等訪問支援の自己評価内容や様式、詳細につきましては、「保育所等訪問支援ガイドライン」に沿って実施してください。

障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて

事業所全体の自己評価の流れについて(子ども家庭庁通知)

八尾市への届出について

(1) 対象事業所

令和6年4月1日以前に指定を受けた児童発達支援、放課後等デイサービス事業所、

保育等訪問支援事業所

令和6年4月1日指定も含む。共生型、基準該当を含む。医療型児童発達支援は対象外)

(2) 評価対象期間

おおむね令和6年4月1日から令和7年3月31日の1年間

(3) 届出書類

  1. 「自己評価総括表(公表)」(事業所ごとに作成)
  2. 「保護者評価集計シート(公表)」(サービスごとに作成)
  3. 「事業者用自己評価シート(公表)」(サービスごとに作成)
  4. 「訪問施設先評価集計シート(公表)」(保育所等訪問支援のみ作成)
  • ※公表用は回答数を基に%表記されます。
  • ※事業所および保護者配布用様式(参考様式)については事業所で加除修正を行っても構いません。

(4) 届出期間及び届出方法

 令和7年4月1日以降に下記まで郵送でご提出ください。

  • ※提出期日:令和7年6月13日(金曜)(消印有効)
  • ※令和7年3月までに自己評価等の公表を行った場合でも、届出は必要となります。

(郵送先)
〒581-0003 八尾市本町1-1-1
八尾市 福祉指導監査課 障がい担当 宛

  • ※朱書きで「自己評価結果 在中」と記入して下さい。
  • ※返信用封筒は不要です。(返信はいたしません。)
届出書類(八尾市への届出用)
参考様式(提出不要分)※評価の算定に使用するもの

自己評価等の実施と公表方法について

「児童発達支援ガイドライン」、「放課後等デイサービスガイドライン」「保育所等訪問支援ガイドライン」の「別添」に自己評価の流れや評価表のひな形等が示されていますので、ご確認ください。自己評価はおおむね1年に1回以上実施し、インターネットの利用(自社ホームページへの掲載等)の他、会報に掲載し保護者等に配布することや、事業所内の見やすい場所に掲示する等の方法により公表してください。

ガイドライン

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

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健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
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