【障害児通所支援】変更申請(定員増等)
変更申請は変更届とは異なりますのでご注意ください。
変更申請について
下記の場合は、変更申請の手続きが必要です。
- 利用定員の増加
- 重心型サービスを行っている事業者が同一敷地内に同サービスの重心以外分を追加する場合(例:放デイ(重心)に放デイ(重心外)を追加 ※人員基準が異なるので人員の追加が必要となります。ご注意ください。)
- 重心以外のサービスを行っている事業者が同一敷地内に同サービスの重心型サービスを追加する場合(例:児童発達支援(重心外)に児童発達支援(重心)を追加 ※人員基準が異なるので人員の追加が必要となります。ご注意ください。)
- ※上記増員を行う場合、原則、報酬は合計定員となります。※定員減少の場合は変更届になります。
- ※移転・設備概要(訓練室の移動等)の変更については変更届となります。(※事前協議が必要)
-
【障がい児通所支援】各種変更・廃止手続き等
変更届については、こちらをご確認ください。 -
障がい児通所支援事業の【事前協議】(これから事業開始される方、変更申請・一部変更届の事前手続き)
事前協議については、こちらをご確認ください。
申請方法について
申請期限
- 変更予定日の前月10日までが、変更申請の提出期限です。
- また、変更申請の手続きを行う際には、変更予定日の前々月中旬までに、事前協議を行っていただくことになります。
-
障がい児通所支援事業の【事前協議】(これから事業開始される方、変更申請・一部変更届の事前手続き)
事前協議については、こちらをご確認ください。
- 郵送により提出された申請書類に著しい不備・補正箇所がある場合や、申請内容について対面での確認が必要であると判断した場合は、来庁による申請を求めます。
- 郵送による提出の場合、必着であることの表記がないものについては、原則、締切日の消印有効として受付けますが、期限内に提出があっても補正等の必要があり、再提出が締切日に間に合わなかった場合は、翌月扱いの受理となりますので、早めの提出をお願いします。
提出書類について
変更申請に伴う、変更申請書以外の提出書類一覧についてはこちらをご確認ください。
(「提出する際の注意事項及び添付書類について」にサービス別に掲載)
変更申請書及び添付書類のファイル
変更申請書(下記を使用してください)
-
【障がい児通所支援】新規指定関係書類
参考様式(勤務形態一覧表等)については、こちらをご確認ください。 -
【障がい福祉サービス等】付表・運営規程等様式(相談支援・障がい児通所支援含む)
付表・運営規程等については、こちらをご確認ください。 -
【障がい児通所支援】(加算等)障害児通所支援給付費等算定に係る届出書類等
【加算届】介護給付費等算定に係る届出書類については、こちらをご確認ください。
※各種加算等算定に係る添付書類について掲載しています。 - 変更申請書(定員変更等) (Excel 15.5KB)
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。