【障がい児通所支援】各種変更・廃止手続き等
お知らせ
- 変更申請と変更届は異なります。定員増員等は変更申請です。変更申請の書類等は【障害児通所支援】変更申請(定員増等)です。
- 事前協議については、障がい児通所支援事業の【事前協議】(これから事業開始される方、変更申請・一部変更届の事前手続き)をご確認ください。(変更申請分、事業所移転等で必要になります)
- 加算のみの変更(新規取得・変更)については、【障がい児通所支援】(加算等)障害児通所支援給付費等算定に係る届出書類等をご確認ください。
- 実務経験証明書を除く申請・届出書等について、押印欄を廃止しました。(令和3年7月12日~)
原則、様式に押印欄がないものについては、代表者印の押印を不要とします。
実務経験証明書については、従前どおり写しによる提出も可。 - 令和3年度より運営規程の記載内容(虐待防止に関する事項)が改正され、令和4年度から義務化されている項目があります。届出時は【障がい福祉サービス等】付表・運営規程等様式(相談支援・障がい児通所支援含む)より改めてダウンロードの上、作成してください。
- 運営規程について、従業者の「員数」は、「○人以上」という記載も可としています。
詳細は、【障がい福祉サービス等】付表・運営規程等様式(相談支援・障がい児通所支援含む)を確認してください。 - 原本証明は不要としています。
- 【障害児通所支援】変更申請(定員増等)
- 障がい児通所支援事業の【事前協議】(これから事業開始される方、変更申請・一部変更届の事前手続き)
- 【障がい児通所支援】(加算等)障害児通所支援給付費等算定に係る届出書類等
- 【障がい福祉サービス等】付表・運営規程等様式(相談支援・障がい児通所支援含む)
- 【障がい福祉サービス等】付表・運営規程等様式(相談支援・障がい児通所支援含む)
申請・届出方法について
事前協議を除く各種申請・届出については、原則、【郵送】での提出となります。
種類 | 届出方法 |
---|---|
事前協議 | 来庁(事前に予約が必要) |
変更届・変更申請 (加算含む) |
郵送 |
休止届・再開届 | 郵送 |
廃止届 | 郵送 |
郵送により提出された申請・届出書類に著しい不備・補正箇所がある場合や、申請・届出内容について対面での確認が必要であると判断した場合は、来庁による申請・届出を求めます。
郵送による提出の場合、必着であることの表記がないものについては、原則、締切日の消印有効として受付けますが、期限内に提出があっても補正等の必要があり、再提出が締切日に間に合わなかった場合は、翌月扱いの受理となりますので、特に加算の変更を伴う届出等においては早めの提出をお願いします。
変更届について
提出する際の注意事項及び添付書類について
変更届等を提出する際の注意事項及び添付書類については、下記のファイルをご確認の上、ご提出ください。
加算の新規取得・変更については、【障がい児通所支援】(加算等)障害児通所支援給付費等算定に係る届出書類等をご確認ください。
注意事項及び添付書類※変更届の添付書類
-
障がい児通所支援事業 (Word 44.9KB)
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援
提出書類(共通様式)
- 変更届【障害児通所支援】(様式第4号) (Excel 53.5KB)
- 変更申請書【障害児通所支援】(様式第3号) (Excel 15.4KB)
- 変更届連絡票 (Excel 38.5KB)
郵送による提出の場合、添付してください。 - 同一申請者(設置者)において複数の指定を受けている事業所一覧表 (Excel 39.0KB)
届出内容によって必要な書類
- 参考様式(誓約書・勤務形態一覧表等)については、【障がい児通所支援】新規指定関係書類をご確認ください。
- 付表・運営規程等については、【障がい福祉サービス等】付表・運営規程等様式(相談支援・障がい児通所支援含む)
をご確認ください。 - 児童発達支援管理責任者は研修修了日によって提出書類が異なります。要件等詳細は【障害児通所支援】児童発達支援管理責任者の要件をご確認ください。
- 相談支援専門員の実務要件等は児童発達管理責任者とは異なります。詳細は相談支援専門員の要件【計画相談支援等事業者向け】をご確認ください。
- 【障がい児通所支援】新規指定関係書類
- 【障がい福祉サービス等】付表・運営規程等様式(相談支援・障がい児通所支援含む)
- 【障害児通所支援】児童発達支援管理責任者の要件
- 相談支援専門員の要件【計画相談支援等事業者向け】
「提出する際の注意事項及び添付書類」内に、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(届出事項の変更)がある場合は、下記の変更届を添付してください。(法人名・住所・法人代表者名・住所等の変更の際添付)→提出先が八尾市以外の場合がありますので、詳細は次のリンクをご確認ください。
業務管理体制の変更届
加算取得・変更の届出について
加算を新たに取得・変更・廃止する場合は、必ず【障がい児通所支援】(加算等)障害児通所支援給付費等算定に係る届出書類をご確認の上、届出してください。
※各種加算等算定に係る添付書類について掲載しています。
廃止・休止届・再開届について
児童福祉法第21条の5の19条第4項において、指定障害児通所支援事業者は、「廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児事業者等その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。」と規定されています。
届出様式(廃止・休止・再開)
各様式
- 【障害児通所支援】廃止・休止届・再開届(様式第5号) (Excel 53.0KB)
- 【障害児通所支援】廃止・休止届(様式第7号) (Excel 33.5KB)
- 利用者一覧(参考様式1) (Excel 13.9KB)
- 各利用者の引継ぎ状況等報告書(参考様式2) (Excel 13.6KB)
廃止届
事業を廃止する場合は、利用者の他事業者への引継ぎ等の調整を行ったうえで、廃止予定日の1ヶ月前までに次の書類を提出してください。
- 提出期限:廃止予定日の1か月前まで
- 提出書類(※利用者がいない場合は、1.2.3.のみ)
- 事業者廃止(休止・再開)届出書
- 障害児通所支援事業等廃止・休止届
- 指定書の原本
- 利用者一覧(参考様式1)
- 各利用者の引継ぎ状況等報告書(参考様式2)
※参考様式2は、利用者又は保護者の署名又は押印があるものを提出してください。
休止届
職員の急な退職等によって、一時的に事業者としての要件を満たさなくなった場合等で、事業継続の意思を有する場合は、利用者の他事業者への引継ぎ等の調整を行ったうえで、休止予定の1ヶ月前までに次の書類を提出してください。
- 提出期限:廃止予定日の1か月前まで
- 提出書類(※利用者がいない場合は、1.2.3.6.のみ)
- 事業者廃止(休止・再開)届出書
- 障害児通所支援事業等廃止・休止届
- 指定書の写し
- 利用者一覧(参考様式1)
- 各利用者の引継ぎ状況等報告書(参考様式2)
※参考様式2は、利用者又は保護者の署名又は押印があるものを提出してください。 - 事業再開に向けての取組み状況を記載した書類(A4・1枚で任意の形式)
【注意】
休止期間は原則として6ヶ月までとし、6ヶ月を超えても事業再開の見込みが立たない場合は、廃止届を提出してください。
再開届
上記の休止届を提出した事業者が、事業を再開する場合は、次の書類を提出してください。再開届の提出期限は、再開日から10日以内となっていますが、可能なかぎり事前に届出てください。
提出書類
- 事業者廃止(休止・再開)届出書
- 指定書の写し
- 指定に係る記載事項(付表)
- 従業者の勤務形態一覧表
- 組織体制図
- 従業者の資格証の写し(未提出者分のみ)
- 運営規程
注意
休止理由によって、上記以外の書類を求める場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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