選挙の投票時に介護サービス(外出介助)を利用する際の取り扱い

ページID1008963  更新日 令和7年1月30日

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介護保険事業所のみなさまにおかれましては、下記の内容をご確認の上、対応方よろしくお願いいたします。

訪問介護の通院・外出介助が算定できる場合

介護保険における通院・外出など居宅以外において行われる訪問介護については、目的地(病院等)に行くための居宅での準備を含む一連のサービス行為とみなし得る場合に介護給付費の算定が可能です。

通院・外出の目的が

  1. 利用者の日常生活上・社会生活上のために必要であること
  2. 利用者自身が外出する必要があり、他者の外出ではその目的を達成できない外出であること

上記1.2のいずれも満たすものを正当な通院・外出介助の範囲としております。

以上のことから、介護給付費算定の対象は

  • 通院(入退院を除く)
  • 日常生活上必要な物品の買い物
  • 通所介護事業所や介護保険施設等の見学
  • 官公署への届出、選挙の投票

等を適切な通院・外出介助の範囲としているところです。

選挙の投票時に外出介助を算定できる場合

ケアプランの位置づけについて

  • 適切なアセスメント
  • 日常生活を営む上で移動介助が必要であること
  • 選挙の投票所への移動介助を希望していること

等がケアプランに明確に記載されている対象者については、外出介助としての介護給付費の算定が可能です。

※ただし、当該施設内における単なる待ち時間及び当該施設スタッフが対応するものは対象外です。

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健康福祉部 高齢介護課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9360 ファクス番号:072-924-1005
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