税額控除対象となる社会福祉法人の証明

ページID1012407  更新日 令和7年1月30日

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税額控除制度の概要

個人が、一定の要件を満たした社会福祉法人へ寄附金を支出した場合、当該寄附金について下記算式による税額控除制度の適用を受けることが出来ます。

(税額控除対象寄附金-2,000円)×40%=控除対象額

  1. 「税額控除対象寄附金」とは税額控除対象法人への寄附金額です。なお、寄附金支出額が総所得金額の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
  2. 控除額は、所得税額の25%を限度とします。

税額控除対象法人の要件

  1. 実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること。
    • <要件1> 3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して年に100人以上いること。
    • <要件2> 経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること。
  2. 定款、役員名簿等を主たる事務所に据え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること。
  3. 寄附者名簿を作成し、これを保存していること。

税額控除対象法人であることの証明の申請

  • 税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、上記要件に応じて、それぞれ以下の書類を添付し、八尾市福祉指導監査課に申請してください。なお、以下の書類の他、必要に応じて根拠書類等の提出を求める場合があります。
    制度の詳細や様式等については、下記の参考資料をご確認ください。
  • 税額控除にかかる証明は、証明を受けた日から5年間有効であり、一度証明を受けた後は、その5年間は証明にかかる手続きは必要ありません。
  • 制度の詳細等については、下記の参考資料をご参照ください。

税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(平成28年8月1日付)

八尾市が税額控除対象法人であることの証明書を交付した法人

八尾市が税額控除対象法人であることの証明書を交付した法人はありません。

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健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
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