社会福祉法人計算書類等及び財産目録等の提出及び社会福祉充実計画の申請

ページID1012409  更新日 令和7年1月30日

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社会福祉法人計算書類等及び財産目録等の提出について

社会福祉法人は、社会福祉法第59条及び社会福祉法施行規則第9条の規定に基づき、計算書類等や財産目録等の届出を行う必要があります。

主たる事務所が八尾市内にあり、かつ八尾市内のみでその事業を実施する社会福祉法人(八尾市所管法人)にあっては、社会福祉法人及び施設について、社会福祉法人現況報告書、計算書類等及び財産目録等について、「財務諸表等電子開示システム」を活用し、入力してください。

併せて、監事監査報告書等、必要書類を揃えて、財務諸表等電子開示システムにより提出をお願いします。

なお、所轄庁への届出方法は、厚生労働省局長通知「社会福祉法人の認可」に基づき、財務諸表等電子開示システムの利用をお願いします。

提出期限
令和6年7月1日(月曜)
財務諸表等電子開示システムのご利用については令和6年6月30日(日曜)
  • 計算書類等(計算書類・事業報告・附属明細書・監査報告)
  • 財産目録等(財産目録・役員等名簿・役員等報酬規程・現況報告書・社会福祉充実計画算定シート・事業計画)
提出方法
財務諸表等電子開示システムによる提出をお願いします。
対象法人
八尾市所管の社会福祉法人

社会福祉充実計画の申請について

社会福祉法人は、保有する財産について、事業に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産を算定しなければならないこととされています。

その結果、社会福祉充実残額が生じる場合は、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁の承認を得た上で、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該財産を計画的かつ有効に再投下していくこととなります。

つきましては、社会福祉充実残額が生じる場合は、社会福祉充実計画を策定のうえ、提出をお願いします。

社会福祉充実計画の申請書類

参考資料

社会福祉充実計画の変更・終了について

承認された社会福祉充実計画に変更等がある場合は、申請や届出が必要となりますので、下記の様式で提出してください。

申請書・届出様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。