令和7年度八尾市社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査合同説明会
令和7年度八尾市社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査合同説明会について
以下について、社会福祉法人及び社会福祉施設に関する指導監査の内容及び留意事項について掲載しています。
<掲載1>八尾市における指導監査について
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八尾市における指導監査について (PDF 910.1KB)
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【別添資料(1)】評議員の改選(評議員選任・解任委員会の開催時期の取扱い等)に係る留意事項について (PDF 148.5KB)
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【別添資料(2)】【事務連絡】社会福祉法人の不正事案に関する注意喚起について (PDF 151.8KB)
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【厚生労働省通知】社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について (PDF 4.2MB)
最終改正:令和4年3月14日
社会福祉法人の運営につきましては、「社会福祉法人のしおり(運営の手引き)」もあわせてご確認ください。
<掲載2>社会福祉法人自己点検・自己評価表について
社会福祉法人及び社会福祉施設の自己点検・自己評価表をホームぺージに掲載しましたので、法人及び各施設におかれましては自己点検・自己評価を適宜行ってください。
<掲載3>現況報告書等の留意事項について
毎年「財務諸表等電子開示システム」に届出いただいている現況報告書等につきまして、現況報告書の記入例と現況報告書等でよく見られる誤り一覧を作成いたしましのたで、入力のご参考としていただきますようお願いいたします。また、現況報告書等を届出される前に別添チェックリストを使用し、入力誤りの防止に努めてください。
現況報告書記入例等について
現況報告書記載要領
<掲載4>地域における公益的な取組及び職員の処遇改善の取組の積極的な実施について
社会福祉法人は、高い公益性を有する法人であり、社会福祉法第24条第2項の規定に基づき、地域の福祉ニーズを踏まえつつ、法人の自主性、創意工夫による多様な地域貢献が求められています。
地域における公益的な取組においては、3つの要件全てを満たすことが必要です。
- 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること。
- 日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対する福祉サービスであること。
- 無料又は低額な料金で提供されること。
また、厚生労働省「社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について」では、地域における公益的な取組で提供される福祉サービスとは、下記のような取組であるとしています。
- 地域ニーズを踏まえ、新たな社会福祉事業又は公益事業を実施する場合や、既存の社会福祉事業等のサービス内容の充実を図るもの
- 行事の開催や、環境美化活動、防犯活動など、地域住民の参画や共働の場を創出することを通じ、間接的に社会福祉の向上に資する取組
- 災害時に備えた福祉支援体制づくり
- 関係機関とのネットワーク構築に向けた取組など、福祉サービスの充実を図るための環境整備に資する取組
- 地域住民に対する在宅での介護技術研修の実施やボランティアの育成
様々な課題を抱えている方々への支援に当たっては、各種制度にインフォーマルな取組も組合せ、地域の中で重層的なセーフティネットを構築していくことが重要であるとともに、そうした取組を支えつつ、最前線で福祉サービスの支援に当たっていただく職員の方々の処遇を確保していくことが重要です。こうした状況を踏まえ、地域における公益的な取組の一層の促進等にご配意いただきますようお願いします。
なお、「全社協・社会福祉施設協議会連絡会」が作成した地域における公益的な取組の解釈の明確化や現況報告書への記載方法等についてまとめたパンフレット「社会福祉法人・福祉施設の『地域における公益的な取組』の発信率100%へ」を下記に掲載しておりますので、社会福祉法人の現況報告における「地域における公益的な取組」の記載のためにご活用ください。
厚生労働省社会・援護局通知
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地域公益事業を含む地域における公益的な取組及び職員の処遇改善の取組の積極的な実施について (PDF 208.0KB)
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社会福祉法人の生活困窮者等に対する「地域における公益的な取組」好事例集 (PDF 9.6MB)
<掲載5>関連情報
社会福祉連携推進法人について
令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
小規模社会福祉法人向け経理規程例について
小規模法人における財務会計処理の適正化、標準化を図る観点から、みずほ情報総研株式会社において、「小規模社会福祉法人を中心とした財務会計に関する事務処理体制支援等に関する調査研究事業」(令和元年度社会福祉推進事業)により、「小規模社会福祉法人向け経理規程例」及び実務者向けの具体的な運用の支援のため、「社会福祉法人経理事務マニュアル」が策定されています。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
経理規程例・経理事務マニュアル
<掲載6>労働基準関係について
労働基準法、最低賃金法などの労働基準関係法令は、労働条件の最低条件を定めたものであり、全ての労働者に適用されます。
社会福祉施設等におかれましては、下記ホームページを参考に、労働者の労働条件の確保・改善に取り組んでいただきますようお願いいたします。
<掲載7>感染症予防について
新型コロナウイルス感染症、食中毒、インフルエンザ、ノロウィルス、疥癬など、感染症の対策として、正しい手指消毒、手指洗浄を始めとするマニュアルが厚生労働省から示されております。下記をご確認ください。
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高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(2019年3月)(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
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介護現場における感染対策の手引き(第3版)(外部リンク)
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介護職員のための感染対策マニュアル(施設系)(外部リンク)
<掲載8>レジオネラ症の発生予防について
レジオネラ症はレジオネラ属菌による感染症の一つで、幼児やお年寄り、あるいは他の病気などにより身体の抵抗力が低下している人に発病のおそれが強いと言われております。レジオネラ属菌は、入浴設備の配管内部等で増殖することが知られています。入浴設備の適正な維持管理により菌の増殖を防止し、レジオネラ症の発生防止に努めてください。
循環式浴槽を保有している施設においては、水質検査を1年に1回以上実施し、その結果を福祉指導監査課と八尾市保健所(保健衛生課)へ報告してください。
※一度も提出されていない特別養護老人ホーム、軽費老人ホームが見受けられます。該当する施設については必ず提出するようにしてください。(電子メール可)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















