令和6年度八尾市社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査合同説明会

ページID1015339  更新日 令和7年1月30日

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令和6年度八尾市社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査合同説明会について

令和6年度の八尾市社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査合同説明会につきましては、書面開催とさせていただきます。つきましては、下記の資料をご確認いただき、社会福祉法人及び社会福祉施設等の運営にご活用ください。
なお、例年においては、介護保険施設も本合同説明会の対象としておりましたが、介護保険施設については、介護保険制度における八尾市指定居宅サービス事業者等集団指導において対象となる施設のため、今年度より対象外としております。(介護老人福祉施設については、特別養護老人ホームとなるため、本合同説明会の対象となります。)
資料をご確認いただきましたら、電子申請により報告をお願いします。(電子申請のURLはメールでお送りしています。)

<掲載1>令和5年度 社会福祉法人・社会福祉施設等に対する指導監査について

令和5年度社会福祉法人・社会福祉施設等に対する指導監査の結果及びその他留意事項を掲載しています。

令和5年度 社会福祉法人・社会福祉施設等に対する指導監査の結果及びその他留意事項

八尾市社会福祉法人・社会福祉施設等指導監査要綱及び指導監査実施方針

社会福祉法人指導監査ガイドライン

社会福祉法人の運営につきましては、「社会福祉法人のしおり(運営の手引き)」もあわせてご確認ください。

<掲載2>社会福祉法人自己点検・自己評価表について

社会福祉法人及び社会福祉施設の自己点検・自己評価表をホームぺージに掲載しましたので、法人及び各施設におかれましては自己点検・自己評価を適宜行ってください。

社会福祉法人関係の留意事項について

<掲載3~5>は社会福祉法人関係の留意事項になります。八尾市が所轄庁の社会福祉法人への指導内容となります。

<掲載3>現況報告書等の留意事項について

毎年「財務諸表等電子開示システム」に届出いただいている現況報告書等につきまして、現況報告書の記入例と現況報告書等でよく見られる誤り一覧を作成いたしましのたで、入力のご参考としていただきますようお願いいたします。また、現況報告書等を届出される前に別添チェックリストを使用し、入力誤りの防止に努めてください。

現況報告書記入例等について

現況報告書記載要領

<掲載4>地域における公益的な取組及び職員の処遇改善の取組の積極的な実施について

社会福祉法人は、高い公益性を有する法人であり、社会福祉法第24条第2項の規定に基づき、地域の福祉ニーズを踏まえつつ、法人の自主性、創意工夫による多様な地域貢献が求められています。

地域における公益的な取組においては、3つの要件全てを満たすことが必要です。

  1. 社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される福祉サービスであること。
  2. 日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対する福祉サービスであること。
  3. 無料又は低額な料金で提供されること。

また、厚生労働省「社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の推進について」では、地域における公益的な取組で提供される福祉サービスとは、下記のような取組であるとしています。

  • 地域ニーズを踏まえ、新たな社会福祉事業又は公益事業を実施する場合や、既存の社会福祉事業等のサービス内容の充実を図るもの
  • 行事の開催や、環境美化活動、防犯活動など、地域住民の参画や共働の場を創出することを通じ、間接的に社会福祉の向上に資する取組
  • 災害時に備えた福祉支援体制づくり
  • 関係機関とのネットワーク構築に向けた取組など、福祉サービスの充実を図るための環境整備に資する取組
  • 地域住民に対する在宅での介護技術研修の実施やボランティアの育成

様々な課題を抱えている方々への支援に当たっては、各種制度にインフォーマルな取組も組合せ、地域の中で重層的なセーフティネットを構築していくことが重要であるとともに、そうした取組を支えつつ、最前線で福祉サービスの支援に当たっていただく職員の方々の処遇を確保していくことが重要です。こうした状況を踏まえ、地域における公益的な取組の一層の促進等にご配意いただきますようお願いします。

なお、「全社協・社会福祉施設協議会連絡会」が作成した地域における公益的な取組の解釈の明確化や現況報告書への記載方法等についてまとめたパンフレット「社会福祉法人・福祉施設の『地域における公益的な取組』の発信率100%へ」を下記に掲載しておりますので、社会福祉法人の現況報告における「地域における公益的な取組」の記載のためにご活用ください。

厚生労働省社会・援護局通知

<掲載5>関連情報

社会福祉連携推進法人について

令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う新たな法人制度です。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

小規模社会福祉法人向け経理規程例について

小規模法人における財務会計処理の適正化、標準化を図る観点から、みずほ情報総研株式会社において、「小規模社会福祉法人を中心とした財務会計に関する事務処理体制支援等に関する調査研究事業」(令和元年度社会福祉推進事業)により、「小規模社会福祉法人向け経理規程例」及び実務者向けの具体的な運用の支援のため、「社会福祉法人経理事務マニュアル」が策定されています。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

経理規程例・経理事務マニュアル

社会福祉施設関係の留意事項について

<掲載6~11>は社会福祉施設関係の留意事項になります。

<掲載6>避難確保計画について

平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」が改正され、対象施設では避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務となりました。平成31年3月には寝屋川水系の洪水リスク表示図が更新され、浸水地域が市内一円に広まったことにより、避難確保計画の作成が必要な施設が増加いたしました。

つきましては、各施設におかれましては、再度、市のホームページ「要配慮者施設等における避難確保計画の作成および提出について」をご確認いただき、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に位置する施設につきましては、避難確保計画の作成及び適宜見直しをお願いいたします。

また、避難訓練は、実施だけではなく、市へ実施後一カ月以内をめどに報告をすることが義務付けられています(年に複数回の訓練を行う場合は、訓練実施の度にではなく、最後に行った訓練から一カ月以内をめどに、年内に行った訓練についてまとめて報告することができます)。

<掲載7>非常災害対策計画について

社会福祉施設等は、非常災害に関する具体的な計画を策定すること、避難訓練を実施して非常災害対策計画の内容を検証し見直しを行うことが求められています。

平成31年3月から、避難勧告等の発令について、情報の意味を直感的に理解できるよう、防災情報を5段階の警戒レベルにより提供し、とるべき行動の対応が明確化されました。

これまでの「避難指示」「避難勧告」「避難準備」といった発令では多様かつ難解であったとされているのを、「警戒レベル」を数字で表記し、「警戒レベル3」を高齢者等避難、「警戒レベル4」を全員避難とし、避難のタイミングが明確化されました。社会福祉施設等の管理者等は、気象庁から「警戒レベル2」の情報が発表された場合など、リアルタイムで発信される防災気象情報を自ら把握し、早めの避難措置を講じる必要があります。

社会福祉施設等の避難を開始する時期・判断基準が、利用者の状態、職員数や設備等の施設の状況(日中と夜間では対応できる職員数が違う等も留意)を踏まえて算出した避難にかかる時間に照らして、適切なものかどうか、ご確認をお願いいたします。

<掲載8>BCP(事業継続計画)について

社会福祉施設等においては、高齢者や障害者など、日常生活上の支援が必要な者が多数利用していることから、災害等により、電気、ガス、水道等のライフラインが寸断され、サービス提供の維持が困難となった場合、利用者の生命・身体に著しい影響を及ぼすおそれがあります。また、新型コロナウイルス感染症等の感染症発生時においても、サービス提供に必要な人材を確保しつつ、感染防止対策の徹底を前提とした継続的なサービス提供が求められます。
こうした事態が生じた場合でも最低限のサービス提供が維持できるよう、緊急時の人員の招集方法や飲料水、食料、マスク等の衛生用品、冷暖房設備や空調設備稼働用の燃料などの確保策等を定める「業務継続計画」(BCP)を策定することが有効であることから、介護分野や障害福祉分野等においては、令和3年度の報酬改定により、当該計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等が義務付けられました。
社会福祉施設等におかれましては、厚生労働省のガイドライン等を参考に、同計画の策定をお願いします。

介護施設向け

障がい者施設向け

保育分野においては、現時点では義務化されておりませんが、同計画策定の有用性をご理解いただき、ご検討いただきますようお願いいたします。

<掲載9>労働基準関係について

労働基準関係法令の遵守について

労働基準法、最低賃金法などの労働基準関係法令は、労働条件の最低条件を定めたものであり、全ての労働者に適用されます。
社会福祉施設等におかれましては、下記ホームページを参考に、労働者の労働条件の確保・改善に取り組んでいただきますようお願いいたします。

育児・介護休業法の改正について

令和6年5月に育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日から段階的に施行されています。概要は下記のとおりです。

  1. 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【令和7年4月1日、令和7年10月1日施行】
  2. 育児休業の取得状況の公表義務の拡大【令和7年4月1日施行】
  3. 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【令和7年4月1日施行】

社会福祉施設等におかれましては、下記ホームページを参考に、就業規則の見直し等、仕事と育児・介護を両立できるよう環境整備をお願いいたします。

<掲載10>感染症予防について

新型コロナウイルス感染症、食中毒、インフルエンザ、ノロウィルス、疥癬など、感染症の対策として、正しい手指消毒、手指洗浄を始めとするマニュアルが厚生労働省から示されております。下記をご確認ください。

<掲載11>レジオネラ症の発生予防について

レジオネラ症はレジオネラ属菌による感染症の一つで、幼児やお年寄り、あるいは他の病気などにより身体の抵抗力が低下している人に発病のおそれが強いと言われております。レジオネラ属菌は、入浴設備の配管内部等で増殖することが知られています。入浴設備の適正な維持管理により菌の増殖を防止し、レジオネラ症の発生防止に努めてください。

循環式浴槽を保有している施設においては、水質検査を1年に1回以上実施し、その結果を福祉指導監査課と八尾市保健所(保健衛生課)へ報告してください。

※一度も提出されていない特別養護老人ホーム、軽費老人ホームが見受けられます。該当する施設については必ず提出するようにしてください。(電子メール可)

PDFファイル閲覧ソフト「Acrobat Reader」はアドビシステムズ社(新しいウィンドウ)からダウンロードできます。

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健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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