【対象:有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認可外保育施設】社会福祉施設における避難の実効性確保に関する取組み
平成29年6月に「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防災対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が改正されたことに伴い、八尾市地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は避難確保計画の作成及び市への提出、避難訓練の実施が義務化されることとなりました。
さらに、令和3年7月15日に水防法及び土砂災害防止法が改正施行され、実効性のある避難の確保を確実なものにするため、避難訓練の報告も義務化されました。
つきましては、対象となる要配慮者利用施設の管理者の方は、以下のとおり、必要書類の提出をお願いします。
要配慮者利用施設の対象施設(福祉指導監査課所管分)
本市地域防災計画に位置付けられている要配慮者利用施設のうち、以下の社会福祉施設等
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホーム該当)
- 認可外保育施設
【参考】対象施設一覧【※八尾市地域防災計画第3部(令和7年4月)より抜粋】
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土砂災害警戒区域施設一覧(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅) (PDF 89.6KB)
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洪水浸水想定区域施設一覧(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅) (PDF 416.7KB)
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土砂災害警戒区域施設一覧(認可外保育施設) (PDF 87.2KB)
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洪水浸水想定区域施設一覧(認可外保育施設) (PDF 209.2KB)
1 避難確保計画チェックリストの作成及び提出について
避難確保計画未提出の施設
避難確保計画の内容について、避難確保計画チェックリスト(別紙1)に記載いただき、避難確保計画とともに、市(福祉指導監査課)へ提出をお願いします。
なお、避難確保計画の様式等は、八尾市危機管理課HPをご参照ください。
避難確保計画提出済みの施設
次回の避難訓練実施後、下記「3 訓練実施結果報告書の作成及び提出について」に記載の「訓練実施結果報告書(別紙2)」の提出とあわせて、避難訓練の結果報告の際に避難確保計画チェックリストの提出をお願いします。
- ※ 避難確保計画と避難確保計画チェックリストの提出後、修正がない限り毎年提出する必要はありません。
- ※ 避難確保計画を変更する場合には、変更後の計画と併せて、避難確保計画チェックリストの提出が必要となります。
2 訓練実施結果報告書の作成及び提出について
これまでも水防法等による避難訓練については義務づけられておりましたが、今後は、年一回以上実施し、実施後、概ね1か月を目安に訓練実施結果報告書(別紙2)を市(福祉指導監査課)へ提出することとなりました。
- ※ 訓練内容を分けて複数日で実施する場合は最後にまとめて報告することも可能です。
- ※ 児童福祉施設においては、避難及び消火に対する訓練を毎月1回以上実施することが必要ですが、上記の訓練実施結果報告書は、水防法等による避難訓練についてのみ提出をお願いします。
3 提出先及び問い合わせ先
提出先
〒581-0003 大阪府八尾市本町一丁目1番1号
八尾市 健康福祉部 福祉指導監査課 (郵送可)
問い合わせ先
- 書類の提出に関すること
- 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 福祉指導監査課 介護担当 電話 072-924-9362
- 認可外保育施設 福祉指導監査課 保育担当 電話 072-924-3012
- 防災に関すること 危機管理課 災害対策担当 電話 072-924-9870
4 参考資料等
危機管理課ホームページ
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 福祉指導監査課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3012 ファクス番号:072-922-3786
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