避難確保計画作成
近年、全国各地でさまざまな自然災害が発生しており、平成28年8月に発生した台風10号では、高齢者福祉施設で多くの方が犠牲になるなどの被害が発生しました。
これを受け、平成29年6月及び令和3年5月に水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に係る法律が改正されました。
この法改正により、要配慮者利用施設の所有者または管理者の方に、次のような義務が課されています。
- 「避難確保計画」の作成
- 「避難確保計画」を作成(または変更)した旨を市へ報告
- 「避難確保計画」に基づく避難訓練
- 実施後1か月以内をめどに、避難訓練を実施した旨を市へ報告
対象となる施設
八尾市内の要配慮者利用施設のうち、水害の浸水想定区域内にある施設、土砂災害警戒区域内にある施設で、八尾市地域防災計画に記載されている施設が避難確保計画作成の対象となります。
※現時点で八尾市地域防災計画に記載がない要配慮者利用施設(新たに設置された施設など)でも浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内に所在する施設は、避難確保計画の作成をお願いします。対象施設かどうか、不明な場合は危機管理課までお問い合わせください。
避難確保計画の作成・報告
八尾市では、対象施設の避難確保計画作成の促進を図るため、「ひな形」や「作成の手引き」をご用意しています。
是非ご活用いただき、計画を作成(変更)した場合は、下記の要領により計画を提出(報告)してください。
※令和8年5月から、新しい防災気象情報の運用が開始され、警報等の名称が変更となりました。
「避難確保計画のひな形」を一部変更しておりますので、すでに計画を策定されている施設においても確認をお願いします。
(再提出の必要はありませんが、施設内で修正、保管してください)
(1)提出物
報告書、避難確保計画、避難経路図、チェックリスト
※その他の様式につきましては、個人情報等が含まれているため、提出は不要です。
施設等で適切に保管し、適宜更新してください。
(2)提出先
各要配慮者施設等所管課
(3)お問い合わせについて
- 防災に関すること ・・・ 危機管理課
- 書類の提出に関すること ・・・ 各要配慮者施設等所管課
避難訓練の実施・報告
法令により、要配慮者利用施設では避難確保計画に基づく避難訓練を年1回以上実施することとされています。
また、訓練の実施だけではなく、市へ実施後一カ月以内をめどに報告をすることが義務付けられています。
なお、年に複数回の訓練を行う場合は、訓練実施の度にではなく、最後に行った訓練から一カ月以内をめどに、年内に行った訓練についてまとめて報告することができます。
避難確保計画 関連資料
- 【提出】報告書 (Word 27.2KB)

- 【提出】ひな形+避難経路図 (Word 43.4KB)

- 【提出】チェックリスト (Word 36.9KB)

- 【提出】訓練実施結果報告書 (Word 17.9KB)

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【参考:提出不要】様式集 (Excel 25.9KB)
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【参考】作成の手引き (PDF 513.8KB)
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
危機管理課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3817 ファクス番号:072-924-3968
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


















