許可基準(都市計画法第33条・技術基準)
開発許可の基準
開発許可を受けるには、次の基準に適合する必要があります。なお、自己用の開発行為や特定工作物の建設を目的とする開発行為については、不要の場合もあります。
- 1号 予定建築物等の用途が用途地域等に適合していること。
- 2号 道路・公園・広場その他の公共の用に供する空地が適正に配置されていること。
- 3号 排水施設は雨水・汚水を有効に排水するとともに、周辺地域に被害が生じないような構造及び能力であること。
- 4号 給水施設は需要に支障をきたさない構造及び能力であること。
- 5号 地区計画等が定めれているときは、それに即した予定建築物の用途又は開発行為の設計が行われていること。
- 6号 公共・公益施設及び予定建築物の用途の配分が適正であること。
- 7号 地盤の改良・擁壁の設置等安全上必要な措置がなされていること。
- 8号 災害危険区域・急傾斜地崩壊危険区域など開発不適地を区域に含まないこと。
- 9号 1ha以上の開発行為については、植物の育成上必要な樹木の保存等必要な措置がなされていること。
- 10号 1ha以上の開発行為については、騒音・振動等による環境悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されていること。
- 11号 40ha以上の開発行為については、道路、鉄道の便に支障がないこと。
- 12号 申請者に、開発行為に必要な資力、信用があること。
- 13号 工事施行者に工事を完成するための必要な能力があること。
- 14号 開発区域内において工事の妨げとなる権利を有するものの同意を得ていること。
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