開発許可制度
市街化区域(500平方メートル以上)及び市街化調整区域において開発行為をしようとする者は、必要に応じて、都市計画法に基づき、八尾市長の許可を受けなければなりません。
開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。区画形質の変更とは、建築物は又は特定工作物の敷地の
- 区画の変更を行うこと。(区画の分割・統合等)
- 形(造成工事が生じる)の変更を行うこと。
- 質(地目の変更)の変更を行うこと。
のいずれかに該当するものをいいます。
市街化区域で開発区域面積が500平方メートル以上及び市街化調整区域においてでも開発行為に該当しない場合は、都市計画法に基づく開発手続きが不要となりますが、要綱に基づく要綱開発手続きが必要となります。
なお、都市計画法による開発には、手数料が必要です。
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建築部 開発指導室
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