自己用・非自己用の別

ページID1012452  更新日 令和7年1月30日

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開発許可申請書には、「自己の居住の用に供するもの、自己の業務の用に供するもの、その他のもの」の別を記載してください。この区分により、添付書類及び技術基準の適用が異なります。

「自己の居住の用に供する」とは、開発行為を施行する主体が自らの生活の本拠として使用することをいい、会社が従業員宿舎の建設のために行う開発行為、組合が組合員に譲渡することを目的とする住宅の建設のために行う開発行為はこれに該当しません。

「自己の業務の用に供する」とは、当該建築物において継続的に自己の業務に係る経済活動が行われることであり、この場合には住宅を含まないので、分譲若しくは賃貸のための住宅の建設又は宅地の造成のための開発行為は該当せず、貸事務所、貸店舗、貸倉庫等も該当しません。
ただし、ホテル、旅館、結婚式場、中小企業等協同組合が設置する組合員の事業に関する共同施設、企業の従業員のための福利厚生施設等はこれに該当します。

「その他のもの」は、「自己の居住の用に供する」「自己の業務の用に供する」に該当しないものをいいます。

自己用
  • ホテル、旅館
  • 結婚式場
  • 老人保健施設(平面計画により利用形態を判断)
  • 会社自ら建設する工場及び工場事務所内の福利厚生施設
  • 中小企業等協同組合が設置する組合員の事業に関する共同施設
  • 保険組合、共済組合が設置する宿泊施設及びレクリェーション施設
  • モータープール(管理事務所があるもの)
  • 学校法人の建設する学校
  • 自治会等が設置する地区集会所
非自己用(その他)
  • 分譲、賃貸のための住宅の建設及び宅地分譲
  • 貸事務所
  • 貸工場
  • 分譲、賃貸のための店舗
  • 貸倉庫
  • 有料老人ホーム
  • 貸コンクリートプラント
  • 分譲、賃貸のための墓園の造成
  • 寮及び社宅

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