各種手数料
【お知らせ】令和7年4月1日から建築確認等手数料が変わりました。
住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布され、建築確認・検査対象の見直しや審査省略制度(いわゆる「4号特例」)の縮小が措置されることに伴い、令和7年4月1日から建築確認等手数料の改定を行いました。
大阪府内の特定行政庁では、確認申請、計画通知、検査、省エネ適合判定、低炭素建築物認定の手数料の改定を行いました。
窓口での証明書、資料の交付の手数料について
審査指導課では、以下の証明書及び資料の写しを交付することができます。
当課の窓口にて直接手数料を支払っていただき、領収書とご希望の資料を交付いたします。
なお、領収書は住所及び氏名の記入の後、領収印を押印しお渡しいたします。
※どの資料も、閲覧のみであれば手数料は発生いたしません。なお、建築計画概要書、指定道路図及び位置指定道路調書につきましては、窓口に設置しておりますタッチパネルにて閲覧が可能です。
資料の種類 | 手数料 |
---|---|
確認台帳記載事項証明書 |
400円 |
開発登録簿の写し |
510円 |
建築計画概要書の写し |
300円 |
指定道路図の写し |
300円 |
位置指定道路調書の写し |
300円 |
開発行為にかかる申請手数料について
都市計画法に基づく開発行為にかかる主な申請には、以下の手数料がかかります。
開発面積に応じて手数料が変わるものもございますので、詳細をお知りになりたい方はこのページの最後にあります手数料条例の該当箇所をご覧ください。
都市計画法第29条に基づく開発許可
開発面積 | 自己居住用 | 自己業務用 | 非自己用 |
---|---|---|---|
1,000平方メートル未満 |
10,000円 |
15,000円 |
100,000円 |
1,000平方メートル以上 3,000平方メートル未満 |
26,000円 |
36,000円 |
150,000円 |
3,000平方メートル以上 6,000平方メートル未満 |
51,000円 |
77,000円 |
230,000円 |
6,000平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
100,000円 |
140,000円 |
310,000円 |
※10,000平方メートル以上の申請手数料は省略しております。
都市計画法第35条の2に基づく開発変更許可
- 設計変更及び開発区域の変更について(金額は都市計画法第29条開発許可参照)
- 面積変更なしの場合:従前の面積に対応するの金額の10分の1
- 面積が減少する場合:変更後の面積に対応する金額の10分の1
- 面積が増加する場合:
(1)従前の面積に対応する金額の10分の1と、増えた面積に対応する金額
(2)面積に対応する金額(設計変更なしで面積のみ増える場合) - 面積が減少し、新たに増加した場合:
従前の面積から減少分を差し引いた面積に対応する金額の10分の1+増えた面積に対応する金額
- その他の変更について
工区変更、工事施行者変更(自己業務用で1ヘクタール以上、非自己用)、予定建築物の用途変更等 12,000円
1、2同時に行う場合は、合算した金額になります。(最高限度額1,000,000円)
都市計画法第37条に基づく建築承認
申請1件につき2,000円
そのほかの開発関係手数料
- 法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定の申請・変更・廃止
1件 77,000円 - 都市計画法第43条第1項に基づく建築等許可
- 敷地面積が1,000平方メートル未満
1件 7,700円 - 敷地面積が1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満
1件 21,000円 - 3,000平方メートル以上あるものについては、お問い合わせください。
- 敷地面積が1,000平方メートル未満
- 都市計画法施行規則第60条に基づく証明
許可を受ける必要がないことの証明 1件 4,800円
長期優良住宅・低炭素建築物新築計画等の申請手数料について
認定長期優良住宅の申請に関する手数料(令和4年2月20日改定)
申請の種別 | 床面積の合計 | 住宅の種別 | 金額 |
---|---|---|---|
事前に住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された場合 | 一戸建ての住宅または併用住宅 | 新築 |
13,000円 |
同上 | 同上 | 増改築 |
17,400円 |
同上 | 共同住宅等で、500平方メートル以下のもの | 新築 |
21,300円 |
同上 | 同上 | 増改築 |
29,600円 |
- 変更の認定
- 新築:1,900円
- 増改築:2,700円
- 譲渡の認定、地位承継の承認:1件1,500円
- 認定または承認を受けているものであることの証明手数料:1件980円
その他については「長期優良住宅手数料一覧」をご覧ください。
低炭素建築物新築等計画の認定等申請手数料について
一戸建ての住宅で、登録住宅性能評価機関等が技術的基準に適合すると認めたもの
1件 5,900円
建築確認申請に関する手数料
建築物
建築確認申請を行う部分の床面積の合計 |
手数料 |
---|---|
100平方メートル以内のもの |
38,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの |
50,000円 |
200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの |
72,000円 |
300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの |
97,000円 |
- ※1,000平方メートルを超えるものについては省略
- ※計画変更の場合は、変更に係る部分の床面積の1/2の面積(床面積の増加する部分がある場合は、当該増加する部分の床面積)で算定。(当該計画の変更に係る部分の床面積の算定方法については、建設省建築指導課長通達の「計画変更床面積算定準則」による。ただし、変更に係る部分の床面積の合計が変更前の計画の床面積の合計を超える場合は、変更前の床面積の合計を上限とする。)
- ※大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合は、当該修繕若しくは模様替又は用途の変更(以下当該修繕等という。)に係る部分の床面積の1/2と、当該修繕等に係る部分以外の部分の床面積の1/10とを合計した面積
- ※既存建築物に同一棟として増築する場合は、当該増築に係る部分の床面積と当該同一棟とする建築物の増築に係る部分以外の部分の床面積の1/10とを合計した面積
建築設備
区分 | 手数料 |
---|---|
昇降機を設置する場合 |
24,000円 |
確認を受けた昇降機の計画を変更して 昇降機を設置する場合 |
15,000円 |
小荷物専用昇降機を設置する場合 |
13,000円 |
確認を受けた小荷物専用昇降機の計画を変更して 小荷物専用昇降機を設置する場合 |
10,000円 |
建築設備を設置する場合 |
24,000円 |
確認を受けた建築設備の計画を変更して 建築設備を設置する場合 |
15,000円 |
※上記の額は、1の昇降機、小荷物専用昇降機又は建築設備の金額。
工作物
区分 | 手数料 |
---|---|
工作物 |
21,000円 |
確認を受けた工作物の計画を変更して 工作物を築造する場合 |
12,000円 |
省エネ審査加算
省エネ適判を省略し、建築確認の中で省エネ基準への適合を審査する場合、一の建築物ごとに加算
区分 | 床面積の合計 | 手数料 |
---|---|---|
一戸建ての住宅 | 200平方メートル以内のもの | 20,600円 |
200平方メートル以上のもの | 22,100円 | |
共同住宅等 | 300平方メートル以内のもの | 38,400円 |
300平方メートル以上2,000平方メートル以内のもの | 66,200円 |
※共同住宅等の2,000平方メートルを超えるものの申請手数料は省略しております。
中間検査・完了検査に関する手数料
中間検査
中間検査を行う部分の床面積の合計 | 手数料 |
---|---|
100平方メートル以内のもの |
20,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの |
23,000円 |
200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの |
29,000円 |
300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの |
50,000円 |
※1,000平方メートルを超えるものの申請手数料は省略しております。
完了検査
特定工程の指定を受けた建築物
床面積の合計 | 手数料 |
---|---|
100平方メートル以内のもの |
22,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの |
26,000円 |
200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの |
33,000円 |
300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの |
57,000円 |
- ※1,000平方メートルを超えるものの申請手数料は省略しております。
- ※大規模の修繕若しくは模様替えをした場合にあっては、当該修繕又は模様替に係る部分の床面積の1/2と当該修繕等に係る部分以外の部分の床面積の1/10とを合計した面積について算定
- ※既存建築物に同一棟として増築する場合にあっては、当該増築に係る部分の床面積と当該同一棟とする建築物の増築に係る部分以外の部分の床面積の1/10とを合計した面積について算定
特定工程の指定を受けない建築物
床面積の合計 | 手数料 |
---|---|
100平方メートル以内のもの |
25,000円 |
100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの |
29,000円 |
200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの |
36,000円 |
300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの |
60,000円 |
- ※1,000平方メートルを超えるものの申請手数料は省略しております。
- ※大規模の修繕若しくは模様替えをした場合にあっては、当該修繕又は模様替に係る部分の床面積の1/2と当該修繕等に係る部分以外の部分の床面積の1/10とを合計した面積について算定
- ※既存建築物に同一棟として増築する場合にあっては、当該増築に係る部分の床面積と当該同一棟とする建築物の増築に係る部分以外の部分の床面積の1/10とを合計した面積について算定
建築設備・工作物
区分 | 手数料 |
---|---|
建築設備(昇降機等) |
20,000円 |
小荷物専用昇降機 |
11,000円 |
工作物 |
14,000円 |
※上記の額は、1の建築設備、小荷物専用昇降機又は工作物の額
省エネ検査加算
省エネ基準への適合検査を含む場合、一の建築物ごとに加算
区分 | 床面積の合計 | 手数料 | |
---|---|---|---|
非住宅 | 工場等のみのもの | 300平方メートル以内のもの | 8,900円 |
300平方メートル以上1,000平方メートル以内のもの | 20,100円 | ||
その他のもの |
300平方メートル以内のもの |
43,100円 | |
300平方メートル以上1,000平方メートル以内のもの | 85,500円 | ||
住宅 | 一戸建ての住宅 | 200平方メートル以内のもの | 7,400円 |
200平方メートル以上のもの | 8,200円 | ||
共同住宅等 |
300平方メートル以内のもの |
14,100円 | |
300平方メートル以上2,000平方メートル以内のもの | 25,300円 |
※非住宅の1,000平方メートルを超えるもの、共同住宅等の2,000平方メートルを超えるものの手数料は省略しております。
許認可申請手数料
内容 | 手数料 |
---|---|
法第7条の6第1項第1号(同法第87条の2第1項又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)による仮使用の認定 | 120,000円 |
法第43条第2項による敷地と道路との関係における許可または認定 | 許可:33,000円 認定:27,000円 |
法第56条の2第1項ただし書による、日影における中高層建築物の高さの特例許可 | 160,000円 |
法第59条の2第1項による、総合的設計制度における特例許可 | 160,000円 |
法第85条第5項による仮設建築物の許可 | 120,000円 |
法第86条第1項による、総合的設計における一団地の建築物の制限緩和の特例認定 | 建築物の数が1又は2である場合78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
法第86条第2項による既存建築物を含めた総合的設計の建築物の制限緩和の特例認定 | 建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 |
その他の手数料について
その他の手数料につきましては、八尾市手数料条例をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
建築部 審査指導課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-8553 ファクス番号:072-923-2931
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