令和7年度以降における公共工事の前金払の特例に係る取扱について

ページID1011652  更新日 令和7年4月8日

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平成28年5月27日施行の「地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)」に伴い、公共工事の代価の前金払をなすことができる範囲を拡大する特例措置を実施しておりますが、この度、国において令和7年度より恒久化されることになったことを踏まえ、本市発注工事についても恒久化することになりました。

1.前払金の使途拡大内容

前払金の使途について、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、現場管理費及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用に係る支払いに充当を可能とします。

2.対象となる前払金

平成28年4月1日以降に、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金。

3.既に契約締結した案件について

平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、既に請負契約を締結している工事であって、令和7年度以降に払出しが行われる前払金で使途拡大の予定がある場合については、工事担当課と協議し、変更契約を締結する必要があります。

4.前払金の払出について

前払金の払出については、西日本建設業保証株式会社(06-6543-2711)へお問い合わせください。

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