条件付一般競争入札(電子入札案件)における事後審査の取扱い
条件付一般競争入札(電子入札案件)における事後審査の取扱いについて(平成25年12月16日公開)
本市契約検査課発注の条件付一般競争入札(電子入札案件)及びその他の入札において公告文等発注資料に特に本取扱いに準じる旨が明記されている案件につきましては、入札参加資格確認書類による入札参加資格確認を下記のとおり事後審査方式により行います。本取扱いを十分確認のうえ、今後の入札に参加してください。
1.事後審査の流れ
2.入札参加資格確認書類の提出方法
- 対象者
落札候補者 - 提出時期
公告文に定める開札日翌日(土曜、日曜、祝日を除く。)の指定日時まで(注)
(注)開札後、電話にて落札候補者に落札候補者決定を連絡する。開札日翌日の指定日時までに、落札候補者から入札参加資格確認書類の提出がない場合は、その落札候補者は落札候補者の資格を失うことになるので、提出期限は必ず厳守すること。第1順位の落札候補者が事後審査の結果失格となった場合、次順位者以降の者について順次事後審査を行い落札者を決定する。
- 提出方法
窓口に持参 - 提出先
八尾市本町一丁目1番1号 八尾市役所本館4階 八尾市役所総務部契約検査課
事後審査の進捗状況については、「八尾市ホームページ」→「産業・ビジネス」→「入札・契約」→「電子入札」→「電子入札情報」→「入札案件一覧(または入札結果一覧)」にて表示。
3.落札候補者が落札候補者の資格を失った場合の次順位者決定の取扱い
- 事後審査において、落札候補順位第1位の者が失格と判断された場合、同案件の次順位者を繰り上げて新たに落札候補者とする。くじにより落札候補者が決定された場合の次順位者は、くじ順位によるものとする。落札候補者が落札候補者の資格を失った場合の新たな落札候補者となる次順位者への連絡は電話にて行う。本市が指定する日時までに入札参加資格確認書類の提出を求め、事後審査を行うものとする。
- 事後審査の結果、落札候補順位第2位の者が有効と判断された場合、落札者として決定する。
- 2.の落札者が同日開札の他案件に入札していた場合、重複落札禁止により「無効」となるが、くじのやり直しは行わないこととする。
例1の表
案件名 (同日開札) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
○○工事 | A | B | C | D | E | |
△△工事 | C | D | A | E | B | 5者が同額での入札 |
□□工事 | B | C | E | D | A |
- 「○○工事」において、落札候補順位第1位のAについて事後審査を行う。
- 事後審査の結果失格と判断され、Aは落札候補者の資格を失う。
- 「○○工事」において、落札候補順位第2位のBが新たに落札候補者となり、事後審査を行う。
- 事後審査の結果有効と判断され、Bが落札者となる。
- 同日開札案件の「□□工事」について、Bは落札候補者となっているので重複落札禁止による「無効」となるが、くじのやり直しは行わない。なお、「△△工事」についてBは入札参加しているが、くじのやり直しは行わない。
- 「△△工事」において、落札候補順位第1位のCについて事後審査を行う。
- 事後審査の結果有効と判断され、Cが落札者となる。
- 「□□工事」において、落札候補順位第1位のB、第2位のCが既に落札者となっているため、第3位のEが落札候補者となる。
- 事後審査の結果有効と判断され、Eが落札者となる。
- よって全案件の落札者は「○○工事」B、「△△工事」C、「□□工事」Eとなる。
例2の表
案件名 (同日開札) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
○○工事 | A | B | C | D | E | |
△△工事 | C | D | A | E | B |
Cのみが最低価格で入札。 D、A、E、Bが同額での入札 |
□□工事 | B | C | E | D | A | 5者が同額での入札 |
- 「○○工事」において、落札候補順位第1位のAについて事後審査を行う。
- 事後審査の結果失格と判断され、Aは落札候補者の資格を失う。
- 「○○工事」において、落札候補順位第2位のBが新たに落札候補者となり、事後審査を行う。
- 事後審査の結果有効と判断され、Bが落札者となる。
- 「△△工事」において、落札候補順位第1位のCについて事後審査を行う。
- 事後審査の結果失格と判断され、Cは落札候補者の資格を失う。
- 「△△工事」について落札候補順位第2位を決めるにあたり、Bはくじの対象者となっているが、「○○工事」の落札候補者となっているので重複落札禁止による「無効」となり、D、A、Eの3者でくじを行う。なお、「□□工事」について、Bは重複落札禁止による「無効」となるが、くじのやり直しは行わない。
- 「△△工事」において、再度くじの結果Dが落札候補者となる。Dについて事後審査を行う。
- 事後審査の結果有効と判断され、Dが落札者となる。
- 「□□工事」において、落札候補順位第1位のBが既に落札者となっているため、第2位のCが落札候補者となるが、「△△工事」で落札候補者となっているため重複落札禁止による「無効」となる。よってEが落札候補者となり、Eについて事後審査を行う。
- 事後審査の結果有効と判断され、Eが落札者となる。
- よって全案件の落札者は、「○○工事」B、「△△工事」D、「□□工事」Eとなる。
4.落札候補者が落札候補者の資格を失った場合の措置
落札候補者が事後審査の結果、以下に掲げる事由等により同一年度内に2回落札候補者の資格を失った場合、1回目は書面による警告、2回目は入札参加停止(3ヶ月間)の措置を行う。ただし、社会保険等未加入による事後審査の失格となった場合は、1回目から入札参加停止(3ヶ月間)の措置対象となる。
- 公告文で求める実績を有しないにも関わらず入札書を提出し、落札候補者となった場合
- 配置可能な技術者等がいないにも関わらず入札書を提出し、落札候補者となった場合
- 公告文で示す入札参加資格確認書類の提出期限までに書類の提出がない場合
「正当な理由※」があり、かつ、「理由書」を提出した場合を除く。ただし、「理由書」に虚偽記載が判明した場合等、悪質な行為に該当するものは1回目より入札参加停止の対象となる。
※八尾市が「正当な理由」と認めるもの
- 入札書提出後、他自治体の公共工事を落札した(落札候補者となった場合も含む)又は、技術者の死亡、傷病、退職等、真にやむを得ない場合により技術者を配置出来なくなった。
- 入札書提出後、代表者の死亡又は所在不明により営業活動を継続しえなくなった。
- 入札書提出後、経営不振により廃業。
- 入札書提出後、会社更生法(平成14年法律第154号)又は同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)の適用申請をし、当該法律に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていない。
- 入札書提出後、民事再生法(平成11年法律第225号)の適用申請をし、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていない。
入札書提出前に以上のような事態等が起こった場合もしくは、起こりうる可能性がある場合には、入札書を提出せず、入札辞退届を提出してください。ペナルティを課されず、今後の入札等に不利益な取扱いを受けることもありません。
5.対象
- 総務部契約検査課発注の「建設工事」及び「建設工事に係る設計、調査、測量」(電子入札案件)
- 上記の他に公告文等発注資料に特に本取扱いに準じることが明記されている案件
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このページに関するお問い合わせ
総務部 契約検査課
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