地域建設業経営強化融資制度

ページID1011655  更新日 令和7年1月30日

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本市では、建設投資の急速な減少、資材価格の高騰等により、中小・中堅建設業は極めて厳しい状況に直面していることから、建設業者の資金調達の円滑化を推進するため、国土交通省において創設された、「地域建設業経営強化融資制度」に基づく融資を受けるための債権譲渡承諾に関する事務取扱基準を定め、その手続きを行っています。このたび、国土交通省において「地域建設業経営強化融資制度」の運用期間が延長されたため、本市においても令和8年3月31日まで運用を行います。

  1. 概要
    本市と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設業者が、地域建設業経営強化融資制度を希望する場合、本市からの債権譲渡承諾を得た上で、工事請負代金債権を担保に融資を受けることが出来る制度
  2. 対象となる業者
    本市と工事請負契約を締結している中小・中堅元請建設業者です。
    ※中小・中堅元請建設業者とは、原則として資本の額または出資の総額が20億円以下、または常時使用する従業員の数が1,500人以下の企業
  3. 対象となる工事
    次に掲げるものを除く工事請負契約を対象とします。
    1. 債務負担行為又は継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る工事及び歳出予算の繰越し等による工期が複数年度にわたる工事。ただし、次に掲げるものを除く。
      • ア 債務負担行為等の最終年度に係る工事であり、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
      • イ 前年度から繰り越された工事であり、かつ、年度内に終了が見込まれる工事
      • ウ 債務負担行為等又は繰り越し工事であって、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満の工事
    2. 公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証を付した工事(ただし、本市が役務的保証を必要とする工事に限る。)
    3. 当該請負工事の入札において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(第167条の13で準用する場合を含む)に基づく低入札価格調査の対象となった者と契約した工事
    4. その他、受注者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事
  4. 運用期間
    令和8年3月31日まで
    ※本制度は国土交通省に準じて、令和8年3月31日までを運用の期限としています。

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