ALPS処理水の海洋放出に伴うセーフティネット保証2号の認定
ALPS処理水の海洋放出に伴うセーフティネット保証2号の認定について
中小企業庁において、ALPS処理水の海洋放出にかかる諸外国の水産物の輸入規制等により影響を受ける中小企業・小規模事業者を対象とするセーフティネット保証2号が発動されたことに伴い、本市においても当該事案を理由とした認定申請を受け付けます。
指定期間
令和5年8月24日から令和7年8月23日まで
制度の概要
ALPS処理水の海洋放出に伴い、中国等の諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と、直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するものです。
※詳細については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
認定要件
- 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業活動の制限に20%以上依存している中小企業者 かつ、
- 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)の減少率の実績が前年同月比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること
提出書類
- 申請書(正・副)
- 月別売上表
- 「八尾市内事業所」の確認書類※の写し
※「履歴事項全部証明書(3か月以内のもの)、「確定申告書」、「許認可証」など、八尾市内に事業所を有すること(事業事態があること)がわかるものいずれかひとつ。ただし、添付いただいた資料で判断ができない場合、追加で資料提出していただくことがあります。 - 指定事業者との取引額が確認できる資料(例:売上台帳、仕入台帳、納品書等)
- 4.と同期間の全取引額が確認できる資料(例:試算表、仕入台帳等)
- 委任状
※申請者が代理人(社外の方や金融機関)の場合は必要です。
中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書
- 申請書(正・副)(認定申請書【指定業者と直接的に取引を行っている場合】2号様式イ) (PDF 93.1KB)
2枚とも必要です。 - 申請書(正・副)(認定申請書【指定業者と間接的に取引を行っている場合】2号様式ロ) (PDF 94.3KB)
2枚とも必要です。
月別売上表
委任状
- 委任状 (PDF 48.9KB)
申請者が代理人(社外の方や金融機関)の場合は必要です。
※申請をお考えの方は、産業政策課 地域支援係までお問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
魅力創造部 産業政策課
〒581-0006大阪府八尾市清水町1-1-6
電話番号:072-924-3845 ファクス番号:072-924-0180
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