森林環境譲与税
平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。これにより、令和元年度から、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。
【参考資料】
森林環境譲与税の使途
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」第34条第3項の規定に基づき、森林環境譲与税の使途に関する事項を公表します。
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
令和元年度
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