危険木伐採等補助金について

ページID1023199  更新日 令和8年4月1日

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危険木の伐採等の費用を補助します (対象は森林内にある樹木です)

倒木被害から人命及び財産を保護するため、市内の危険木の伐採、伐根、撤去及び処分を行う者に対し、補助金を交付します。

事業内容

対象となる危険木

森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内に存する胸高直径が20cm以上の立木

※国から譲与される森林環境譲与税を財源としているため区域が限定されます。

補助金の交付対象者

  1. 危険木を所有し伐採等を行う者
  2. 危険木により建築物に直接的な被害を受けるおそれのあり、伐採等を行う者
  3. 伐採等を行う地域の地元自治会長等

※2.については危険木を所有する者からの事業実施の承諾を受けている者に限ります。

補助金の対象経費

危険木伐採等に要した費用

補助金の額等

補助対象経費の2分の1以内で、20万円を上限とします。

※補助金は1,000円未満の端数を切り捨てるものとします。

※補助金の交付は、1人(その生計同一者を含む)につき1年度内において1回限りとします。

交付申請様式・補助金交付要綱

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魅力創造部 農とみどりの振興課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3869 ファクス番号:072-924-0216
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