農地中間管理事業(市街化調整区域内農地の貸し借りに関する手続き)

ページID1008922  更新日 令和7年3月21日

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農地中間管理事業とは

法律に基づき、大阪府から「農地中間管理機構」として指定された「一般財団法人大阪府みどり公社」が農地の貸付を希望する貸し手(所有者)から農地を借り受けて、農業経営の効率化や規模拡大などを希望する借り手(担い手農家、企業等)に貸し付ける事業です。市街化調整区域内の農地が対象となります。

この農地中間管理事業により期間を定めて農地の貸借を設定する場合、貸借期間の満了時には必ず貸し手に農地が返還され、離作料も一切発生しません。また、農地法の規制の適用が除外されます。

※これまで市街化調整区域の農地の貸し借りで行われていた「利用権設定等促進事業」については、農業経営基盤強化促進法が改正されたことにより、受付を終了しております。

手続きの流れ

農地中間管理事業による農地の貸し借りを希望される場合、まずは八尾市農業委員会事務局にお問い合わせください。(手続き開始から貸借の開始まで、約3か月程度かかります。)

  1. 八尾市農地バンク制度にご登録いただきます。
  2. 市及び関係機関が間に入り、貸し手と借り手の利用関係の調整を行います。
  3. 貸し手と借り手の双方合意のうえ、八尾市農業委員会への意見聴取を経て農用地利用集積等促進計画※案を作成します。その案を元に、大阪府みどり公社(中間管理機構)が同計画を作成します。
  4. 大阪府知事が同計画の認可、公告を行い、権利設定が完了します。

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このページに関するお問い合わせ

魅力創造部 農とみどりの振興課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3869 ファクス番号:072-924-0216
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。