特定外来生物(アライグマ・ヌートリア)の捕獲器の貸出と特徴について

ページID1007487  更新日 令和8年5月18日

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捕獲器の貸出について

市では、農業被害防止の観点から、原則として農業者の方に、アライグマ・ヌートリア用の捕獲器を貸し出しています。

なお、貸し出しにあたっては、次の貸出条件等にご了承いただいたうえで貸し出しをしています。

条件をご了承いただけない場合は、お断りすることがあります。

※捕獲器の貸出以外で、現地での捕獲・調査等は対応しておりません。

貸出条件・貸出方法について

貸出条件

1.捕獲器は1世帯1台で、貸出期間は2週間です。
2.アライグマ・ヌートリアが捕獲された場合、本市が委託する業者による引き取りを行います。ただし、当日の引取が不可能な場合があります。※引き取り可能日は、原則として平日のみとなります。
3.アライグマ・ヌートリア以外の有害鳥獣等(イタチ・ハクビシン・タヌキ・犬・猫など)が捕獲された場合は、借用者自身で放獣してください。市職員または委託業者では対応いたしません。
4.捕獲器は借用者自身の責任で設置し、事故のないように保管・管理を行ってください。
5.捕獲器に盗難・き損などがあった場合は、速やかに農とみどりの振興課に連絡し、指示に従ってください。
6.捕獲器の受け取りの際に、委託業者から「捕獲器の説明」及び「注意事項の説明」がありますので、内容を必ずお聞きください。

※注意

 ・アライグマ・ヌートリアは爪が鋭く、個体によっては感染症をもっている可能性もあります。

 ・追いかける、餌をあげるなどの行為は、絶対におやめください。

貸出方法について

農とみどりの振興課 農とみどりの振興係に直接、電話で申し込みください。
・受付:平日(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く。)の開庁時間内(8時45分~17時15分)
・電話番号:072-924-9864
・受付後、委託業者から受付時にお聞きしている連絡先に連絡が入りますので、捕獲器の受け取り日時・場所などを打合せください。

その他

捕獲器の大きさ

捕獲器の画像です。

・捕獲器の大きさ:高さ約32センチメートル×幅約28センチメートル×奥行約82センチメートル

捕獲器の使用・設置等に関する質問

質問・回答

Q. 自分で勝手に捕獲器(わな)を仕掛けてもいいですか?
A. アライグマ・ヌートリアは「特定外来生物」に指定されており、鳥獣保護管理法により無許可での捕獲は禁止されています。個人で設置する場合は、健康福祉部 保健衛生課(電話番号:072-994-6643)へ事前に相談し、有害鳥獣捕獲の許可申請を行ってください。

Q. アライグマ・ヌートリアを捕まえたら・・・(貸出している捕獲器によるもの)
A. アライグマ・ヌートリアは、気性が荒く爪が鋭いため、捕まえたアライグマ・ヌートリアが入っている捕獲檻に近づかないでください。捕獲を確認されたら農とみどりの振興課 農とみどりの振興係(電話番号:072-924-9864)にご連絡ください。なお、受付は平日の開庁時間内(8時45分~17時15分)となります。

Q. アライグマ・ヌートリア以外の動物(イタチ、ハクビシン、犬、猫など)がかかってしまった場合はどうすればいいですか?
A. 捕獲器を設置した借用者(自分自身)の責任でその場で逃がす(放獣する)必要があります。市役所や専門業者が代理で対応することは基本的にありません。

 

アライグマ・ヌートリアの特徴

アライグマについて

アライグマ特徴
画像提供:環境省
アライグマとは
  • 北アメリカ大陸原産の中型の哺乳類です。ペットや動物園での展示のために日本に持ち込まれました。しかし力の大きさや気性の荒さから、ペットで飼われていたものが捨てられたり、逃げ出したりすることも多く、それが野生化し、日本各地で繁殖しています。
  • 雑食性で、農作物を加害するほか、人や家畜(ペットを含む)との共通感染症を蔓延させる恐れや、希少な在来の生物を捕食する等、生態系への被害も懸念されます。
  • そのため、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止に関する法律に基づき、特定外来生物に指定されています。

 出典:【特定外来生物 アライグマ】 中国四国地方環境事務所

アライグマ1
画像提供:環境省
あらいぐま2
画像提供:環境省

間違いやすいほかの動物との比較

出典:【特定外来生物 アライグマ】 中国四国地方環境事務所

ヌートリアについて

ヌートリア
画像提供:環境省

南米原産の大型のネズミの仲間です。

西日本を中心に分布が広がっています。

 水辺の近いところにある植物を旺盛に食べるため、農業被害が各地で生じたり、希少な水草への影響が懸念されています。

そのため、特定外来生物による生態系等に係る被害を防止に関する法律に基づき、特定外来生物に指定されています。

出典:【特定外来生物 ヌートリア】 中国四国地方環境事務所

ヌートリア1
画像提供:環境省
解説
画像提供:環境省

アライグマ・ヌートリア以外の有害鳥獣等につきましては、次のリンクでご確認ください。

その他の有害鳥獣について

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魅力創造部 農とみどりの振興課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3869 ファクス番号:072-924-0216
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。