農地所有適格法人・リース法人の皆さまへ(毎年の事業報告について)

ページID1024312  更新日 令和8年6月12日

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農地の権利を所有している法人は、毎年の報告が必要です

農地所有適格法人やリース法人は、毎事業年度の終了後3か月以内に、農業委員会へ報告書を提出することが義務付けられています。(農地法第6条、第6条の2)

詳細は、農林水産省ホームページをご確認ください。

報告書様式

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農業委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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