特定技能所属機関による協力確認書の提出等について

ページID1017276  更新日 令和7年3月24日

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1.特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

令和7年2月17日、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第4号)が交付され、同年4月1日からの施行となります。

本改正では、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主のこと)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、一号特定技能外国人支援計画の作成・実施において地方公共団体が実施する共生施策を踏まえること、などが規定されました。

※本改正内容の詳細につきましては、下記のリンクをご覧ください。 

2.本改正に伴う本市への手続きについて

協力確認書の提出

以下のいずれかの方法で、提出してください。様式については、下記よりダウンロードできます。

※電子メールでの提出にご協力ください。

1.電子メール:jinkenseisaku@city.yao.osaka.jp

2.郵送

3.ファクス:072-924-0175

【留意事項】

令和7年4月1日以降、特定技能所属機関は、下記のいずれかに該当する場合、受け入れる特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村へ「協力確認書」を提出する必要があります。

【協力確認書の提出が必要な時点】
<1> 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請、又は在留期間更新許可申請を行う前
<2> 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請、又は在留期間更新許可申請を行う前

※ 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。
 ・ 当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合
 ・ 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や居住地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合

3.1号特定技能外国人支援計画の作成・実施

事業者は、施行期日(令和7年4月1日)以降、支援計画の作成・実施において、地方公共団体において実施する共生施策を確認し、これを踏まえた支援計画を作成の上、当該支援を適切に実施しなければなりません。

八尾市で実施している多文化共生施策の主な取組みは次のとおりです。

詳細については、下記の「第2次八尾市多文化共生推進計画」(33ページ以降)、もしくは本市ホームページ内「外国人の方へ」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

人権ふれあい部 人権政策課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3830 ファクス番号:072-924-0175
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。