マンション管理計画認定制度

ページID1002516  更新日 令和7年1月30日

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マンション管理計画認定制度は、マンション管理的施化推進計画を策定した地方公共団体において、分譲マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つ分譲マンションとして認定を受けることができる制度です。

認定を取得することで、下記の優遇措置が用意されています。

  • 住宅金融支援機構の【フラット35】やマンション共用部分リフォーム融資の金利の引下げの措置が講じられる。
  • 住宅金融支援機構のマンションすまい・る債の利率の上乗せの措置が講じられる。

このほか、

  • 住人の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持向上しやすくなる。

といったことが期待されます。

八尾市の「マンション管理適正化推進計画」は、下記よりご確認ください。

認定基準

管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が国の認定基準として定められています。
加えて、八尾市では独自の追加基準を設けておりますので、事前確認及び認定申請前に必ずご確認ください。

有効期限

5年間

5年ごとに更新を受けなければその期間の経過によって効力を失いますのでご注意ください。

申請手数料

1件あたりの申請手数料
申請の種類 申請の内容 金額
新規申請・更新申請 マンション管理センターの事前確認適合証明があるもの 6,000円
新規申請・更新申請 その他のもの 29,600円
変更申請 規約の変更に係るもの 4,300円
変更申請 長期修繕計画に係るもの 10,000円
証明書の発行 1件あたり 980円

備考

  1. 「管理計画」とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3第1項に規定する管理計画をいう。
  2. 「長期修繕計画」とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の2第1項第2号の長期修繕計画をいいう。
  3. 「規約」とは、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第1条の2第1項第1号の規約をいう。

認定マンションの公表

管理計画の認定基準に適合しているとされたマンションのうち、認定を受けた旨を公表することについて同意されたマンションは、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定マンション閲覧サイトで公表されます。

新規(変更)申請の方法

申請方法は、管理計画認定手続支援サービスを利用して申請する方法八尾市に直接申請する方法があります。
管理計画認定手続きサービスを利用する場合には、センターの事前確認の前に、八尾市の追加基準について適合しているかどうかを判断するため、八尾市の事前相談を受けてください。

※管理計画認定手続支援サービスとは、公益財団法人マンション管理センターが運営し、インターネット上の支援システムにより、管理計画の適合状況について確認を行い、「事前確認適合証」の交付を受けた後に八尾市へ認定申請するオンラインサービスです。マンション管理士(事前確認にかかる講習を受けたマンション管理士に限る)に依頼し、そのチェックを経て、公益財団法人マンション管理センターの事前確認を受けることも可能です。詳細はホームページをご覧ください。

また、他団体が実施する管理状況評価サービスの申請と併せて事前確認を依頼することができます。各評価サービスの利用にあたっては各団体の窓口にお問い合わせください。

詳しくは、下記「申請のながれ」をご確認ください。

事前相談

事前相談には、下記の申請添付書類が必要です。必要書類については、下記よりご確認ください。

事前相談で確認を受けた申請添付書類は、本申請の際にもご提出ください。書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。

提出を第三者へ委任する場合は委任状を添付してください。

認定申請

認定申請は、下記書類に適合証を添付してください。(八尾市に直接申請する場合は、適合証の添付は不要です。)

変更申請について

認定管理計画の変更があった場合、変更認定申請が必要です。(軽微な変更を除く。)

必要書類

  1. 変更認定申請書
  2. 認定管理計画の認定申請書類のうち変更に係るもの

提出書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。

提出を第三者へ委任する場合は委任状を添付してください。

軽微な変更の方法

認定管理計画について次に掲げる項目に変更があった場合、軽微な変更届の提出が必要です。

  • 長期修繕計画の変更のうち、マンションの修繕の内容または実施時期の変更であって、計画期間または長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳および調達方法を記載した資金計画(以下「修繕資金計画」という。)の変更を伴わないもの
  • 長期修繕計画の変更のうち、修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障をおよぼすおそれのないもの
  • 2以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(認定、変更の認定、更新の際に管理者等であった者のすべてが管理者でなくなる場合を除く)
  • 監事の変更
  • 規約の変更であって、監事の職務および第1条の5第4号に掲げる事項の変更を伴わないもの

必要書類

  1. 認定管理計画に係る軽微な変更届(様式4)
  2. 認定管理計画の認定申請及び変更認定申請書類のうち変更に係るもの

提出書類は2部(正本1部・副本1部)必要です。

提出を第三者へ委任する場合は委任状を添付してください。

八尾市マンションの管理に関する計画の認定等実施要綱

この要綱は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づくマンションの管理に関する計画の認定等の実施に必要な事項を定めています。

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建築部 住宅政策課
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