八尾市耐震改修促進計画(改定版)

ページID1009661  更新日 令和7年3月31日

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本市では、平成20年2月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下「耐震改修促進法」という。)に基づき、計画期間を平成20年度から平成27年度とする「八尾市耐震改修促進計画」を策定しました。その後、平成24年の中間検証を経て、平成25年の耐震改修促進法の改正等を受けて、平成28年3月に「八尾市耐震改修促進計画(改定版)」を策定し、様々な手法による普及啓発や補助制度などにより耐震化を促進してきたところです。
平成30年6月5日には、国から「国土強靭化アクションプラン2018」において、「耐震診断義務付け対象建築物(大規模建築物、広域緊急交通路沿道建築物)については、令和7年度を目途に耐震性の不足するものをおおむね解消すべく、重点的な取組みを推進する」と示されました。
そのような中、平成30年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震(以下「大阪府北部地震」という。)の被害を受けて、平成31年1月に耐震改修促進法や国の基本方針が改正され、耐震診断の実施及びその結果報告が必要となるブロック塀等の要件が追加されるなど、さらなる耐震化への取組みが進められています。
令和2年度、計画期間の中間年を迎えるにあたり、耐震改修促進法の改正や大阪府の「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」の改定等を踏まえ、「八尾市耐震改修促進計画(改定版)」の中間検証を実施しました。
本検証では、計画内容及び進捗状況等を検証した上で、耐震化率の目標や、目標達成のための普及啓発方法等について見直しを行いました。

八尾市民間住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策定しました

八尾市では、耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、一層の住宅耐震化の推進を図るため、八尾市民間住宅耐震化緊急促進アクションプログラムを策定しました。

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