行政評価(第6次総合計画)
本市では、「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例」(平成18年3月31日八尾市条例第20号)第13条の規定に基づき、行政評価を実施しています。
八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例 (第13条抜粋)
(行政評価)
第13条 市は、市が実施し、又は実施しようとする施策及び事務事業について、その成果及び達成度を明らかにするため、行政評価を行い、その結果を公表しなければならない。
2 市は、前項の行政評価の結果について、市民が意見を述べる機会を設けるよう努めなければならない。
施策評価と事務事業評価
本市の行政評価は、行政経営の仕組みを有効に機能させるため、施策及び事務事業の基礎的な評価情報を把握する取り組みとして行っています。
施策評価については、事前評価(立案)を『実施計画書』、事後評価を『実施計画実績書』の形で、公表します。
施策評価について
- 施策評価については、施策主管課長を一次評価者として、主管部局の部局長が確定する体制で実施します。
- 各施策に掲げる「施策の進捗度を定量的に測定するために設定した指標(施策指標)」が計画通りに達成できているか、また、めざす暮らしの姿の実現に向けた成果がどの程度達成できているか、その要因分析を含め評価するとともに、今後の課題を整理します。
事務事業評価について
- 事務事業評価については、実施計画策定担当者(主に係長)を一次評価者として、所属長が確定する体制で実施します。
- 「妥当性」・「有効性」・「効率性」の3つの観点で評価し、課題整理を行っています。
事務事業評価 事後評価の公表
各年度の事務事業 事後評価については、下記からご覧ください。
なお、事後評価内容について、ご意見のある方は、このページに関するお問い合わせの「お問い合わせは専用フォームをご利用ください。」をクリックし専用フォームからご入力ください。
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このページに関するお問い合わせ
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〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
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