郵便等による不在者投票

ページID1010392  更新日 令和7年3月11日

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身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を持っている人で、次のいずれかに該当する人は、現在する場所(自宅など)で投票の記載をし、郵便等で投票を送付する方法により投票することができます。(ただし、点字投票はできません。)

なお、郵便等による不在者投票をするには、「郵便等投票証明書」が必要です。あらかじめ、八尾市選挙管理委員会に申請のうえ、証明書の交付を受けてください。(申請書類は、このページの中段からダウンロードできます。)

郵便等による不在者投票ができる障がいの程度、区分

  • 身体障がい者、戦傷病者で、手帳の記載からは該当するかどうか明らかでない場合、市区町村長(戦傷病者の場合は知事)の証する書面があれば郵便等による不在者投票が可能です。詳しくは選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
  • 郵便等投票証明書には有効期限が記載されています。期限が近づいてきましたら、あらかじめ更新手続きを行ってください。
  • 投票用紙の請求にあたっては、投票用紙の請求書に郵便等投票証明書を添えて、選挙期日の4日前の午後5時までに請求してください。

身体障がい者手帳

  • 両下肢、体幹、移動機能の障がい:1級、2級
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい:1級、3級
  • 免疫、肝臓の障がい:1級から3級まで

戦傷病者手帳

  • 両下肢、体幹の障がい:特別項症から第2項症まで
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい:特別項症から第3項症まで

介護保険の被保険者証

要介護状態区分:要介護5

代理記載制度について

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次のいずれかに該当する人は、あらかじめ八尾市選挙管理委員会に届け出た者(ただし、選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。

代理記載制度を利用できる障がいの程度、区分

身体障がい者手帳

上肢、視覚の障がい:1級

戦傷病者手帳

上肢、視覚の障がい:特別項症から第2項症まで

「郵便等投票証明書」交付申請書類のダウンロード

代理記載「なし」の場合

代理記載「あり」の場合

郵便等による投票用紙請求書の様式について

次回の選挙時に掲載予定です。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。