郵便等による不在者投票
身体障がい者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を持っている人で、次のいずれかに該当する人は、現在する場所(自宅など)で投票の記載をし、郵便等で投票を送付する方法により投票することができます。(ただし、点字投票はできません。)
なお、郵便等による不在者投票をするには、「郵便等投票証明書」が必要です。あらかじめ、八尾市選挙管理委員会に申請のうえ、証明書の交付を受けてください。(申請書類は、このページの中段からダウンロードできます。)
郵便等による不在者投票ができる障がいの程度、区分
- 身体障がい者、戦傷病者で、手帳の記載からは該当するかどうか明らかでない場合、市区町村長(戦傷病者の場合は知事)の証する書面があれば郵便等による不在者投票が可能です。詳しくは選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
- 郵便等投票証明書には有効期限が記載されています。期限が近づいてきましたら、あらかじめ更新手続きを行ってください。
- 投票用紙の請求にあたっては、投票用紙の請求書に郵便等投票証明書を添えて、選挙期日の4日前の午後5時までに請求してください。
身体障がい者手帳
- 両下肢、体幹、移動機能の障がい:1級、2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい:1級、3級
- 免疫、肝臓の障がい:1級から3級まで
戦傷病者手帳
- 両下肢、体幹の障がい:特別項症から第2項症まで
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい:特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証
要介護状態区分:要介護5
代理記載制度について
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、次のいずれかに該当する人は、あらかじめ八尾市選挙管理委員会に届け出た者(ただし、選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
代理記載制度を利用できる障がいの程度、区分
身体障がい者手帳
上肢、視覚の障がい:1級
戦傷病者手帳
上肢、視覚の障がい:特別項症から第2項症まで
「郵便等投票証明書」交付申請書類のダウンロード
代理記載「なし」の場合
代理記載「あり」の場合
- 郵便等投票証明書 代理記載あり (PDF 107.3KB)
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郵便等投票証明書 代理記載あり 記載例 (PDF 136.3KB)
- 代理記載人となるべき者の届出書 (PDF 64.5KB)
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代理記載人となるべき者の届出書 記載例 (PDF 98.9KB)
- 同意書及び宣誓書 (PDF 52.5KB)
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同意書及び宣誓書 記載例 (PDF 86.4KB)
郵便等による投票用紙請求書の様式について
次回の選挙時に掲載予定です。
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-3886 ファクス番号:072-924-1031
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。