個人情報保護制度とは、情報処理技術の急速な進展により、市政運営や民間の事業活動においても、個人情報が大量に収集・利用されるようになってきています。情報化社会は、多くの利便をもたらしていますが、一方、その取扱いに適正さを欠いた場合には、個人のプライバシーが侵害されるおそれがあります。
個人情報保護制度は、こうしたことを未然に防ぐため、個人情報の取扱いについての基本的な事項を定めるとともに、本人が自分の情報を見たり、訂正などをする権利を保障するもので、本市では、平成10年10月から「個人情報保護制度」を実施しています。
また、平成18年4月1日に
「事業者が保有する個人情報の取扱いに関する指針」を策定しました。
「八尾市個人情報保護条例」に基づく個人情報保護制度についてご案内します。個人情報保護制度の内容
個人情報とは
個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものです。具体的には、氏名、住所、生年月日、学歴、職業、所得、資産、心身の状況など特定の個人に関するすべての情報をいいます。
個人情報保護制度を実施している機関(実施機関)
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、水道事業管理者、消防長、議会
個人情報取扱事務の届出
市長などの実施機関は、個人情報を取り扱う事務を新たに開始又は変更するときは、名称、目的、個人情報の対象者の範囲などを記録した「個人情報取扱事務届出書」により、市長に届け出るよう義務付けられています。
「個人情報取扱事務届出書」は、情報公開コーナーに保管してありますので、御自由に御覧ください。
個人情報の収集制限
市長などの実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならないという制限を設けています。また、原則として本人から収集することを義務付けています。
個人情報の利用・提供の制限
市長などの実施機関は、原則として、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために個人情報を内部利用したり、外部に提供することを禁止しています。
適切な管理
個人情報は、正確性、最新性を確保します。また、個人情報は、漏えいや改ざんなどがないよう安全に管理します。保有する必要がなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄(消去)します。
オンライン結合による個人情報提供の制限
市長などの実施機関は、公益上の必要があり、かつ個人の利益を侵害するおそれがない場合を除いて、コンピューターなどを用いた外部とのオンライン結合による個人情報の提供を禁止しています。
また、必要によりオンライン結合による個人情報の提供を開始するときは、学識経験者などの委員で構成する個人情報保護審議会に諮問することを義務付けています。
個人情報開示請求等の手続き
個人情報保護制度の状況
個人情報保護審議会
個人情報保護制度に係る重要施策について、市からの諮問に応じて審議を行う組織です。
個人情報保護審議会について個人情報開示などの決定に不服のあるときは?
市長などの実施機関が行った個人情報の開示、訂正、削除又は中止の決定に不服がある場合、実施機関に対して不服申立てができます。
この場合、実施機関の諮問に応じて、学識経験者などの委員で構成する個人情報保護審査会で審議を行います。
個人情報保護審査会について