[2023年9月22日]
ID:267
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個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)は、行政機関等が保有する自己に関する個人情報の正確性や取扱いの適正性を確保するため、開示請求、訂正請求及び利用停止請求の仕組みを設けており、何人も、行政機関の⾧等に対し、当該行政機関の⾧等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示請求等をすることができます。
法により,誰でも行政機関の長等に対して,その機関が保有している自分の個人情報(保有個人情報が記録されている行政文書等)について,開示請求をすることができます。
開示請求は,保有個人情報の「本人」または「未成年者・成年被後見人の法定代理人」または「任意代理人(本人の委任による代理人)」のみが行うことができます。訂正請求,利用停止請求についても同様です。
委任状(個人情報に係る開示請求用)
請求書とともに必要となる書類 | |
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本人が窓口に来所しての開示請求・訂正請求・利用訂正請求 | 下記書類を提示してください。 ●請求者本人の氏名及び現住所が記載された本人確認書類 (例)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書、障害者手帳等 ※ どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、開示請求窓口に事前に相談してください。 |
本人が請求書を送付しての開示請求・訂正請求・利用訂正請求 |
下記2点の書類を請求書とともに送付してください。 ●請求者本人の氏名及び現住所が記載された本人確認書類を複写機で複写(コピー)したもの (例)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書、障害者手帳等 ●住民票の写し(ただし、開示等請求の前30日以内に作成されたものに限ります。) ※住民票の写しは、市区町村が発行する公文書であり、その複写物(コピー)の提出は認められません。 |
法定代理人が請求書を送付しての開示請求・訂正請求・利用訂正請求 | ●法定代理人自身に係る氏名及び現住所が記載された本人確認書類 (例)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書、障害者手帳等 ●法定代理人自身に係る住民票の写し(窓口来所の場合は不要)(ただし、開示等請求の前30日以内に作成されたものに限ります。) ※住民票の写しは、市区町村が発行する公文書であり、その複写物(コピー)の提出は認められません。 ●戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書その他法定代理人であることを証明する書類(ただし、開示等請求の前30日以内に作成されたものに限ります。) ※戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類は、市区町村等が発行する公文書であり、その複写物(コピー)による提出は認められません。 |
任意代理人が請求書を送付しての開示請求・訂正請求・利用訂正請求 | ●任意代理人自身に係る氏名及び現住所が記載された本人確認書類 (例)運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書、障害者手帳等 ●任意代理人自身に係る住民票の写し(窓口来所の場合は不要)(ただし、開示等請求の前30日以内に作成されたものに限ります。) ※住民票の写しは、市区町村が発行する公文書であり、その複写物(コピー)の提出は認められません。 ●委任状(ただし、開示等請求の前30日以内に作成されたものに限ります。) ※委任状は、その複写物(コピー)の提出は認められません。 ●下記のいずれかの書類 (1)委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書(ただし、開示請求の前30日以内に作成されたものに限ります。) (2)委任者の運転免許証、個人番号カード(ただし個人番号通知カードは不可)等本人に対し一に限り発行される書類の写し |
開示請求のあった行政文書の開示・不開示の決定は,原則として開示請求があった日から30日以内(開示請求の補正等に要した日数は含まれません。)に行い,開示請求者に書面により通知(郵送)します。
ただし,事務処理上の困難その他の正当な理由により,30日以内に開示・不開示の決定を行うことが困難な場合には,決定の期限を延長することがあります。
保有個人情報の全部又は一部を開示するときには,開示の実施にあたり,開示の方法,開示を実施することができる日時,写しの送付を希望する場合の郵送料等についても併せて通知します。
開示請求の手数料は無料です。なお、行政文書の写しの交付をご希望される場合は、写しの作成に要する費用として1枚につき10円(白黒・A3判以内)が必要です。A3判を超える大きさの規格の用紙を用いて交付を行う場合は、実費負担となります。また、郵送を希望する場合は、別途、郵送料を負担していただくことになります。
(法第78条(抜粋))
(1)
開示請求者の生命,健康等を害するおそれがある情報
(2)
開示請求者以外の個人に関する情報(住所・氏名・所属等)
(3)
法人等に関する情報で,開示することにより当該法人等の権利・利益等を害するおそれがある情報等(法人の印影等)
(4)
国の安全等に関する情報(機密情報等)
(5)
公共の安全等に関する情報(犯罪予防,捜査,公訴の維持,刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの等)
(6)
国の機関,独立行政法人等の内部又は相互間の審議,検討,協議に関する情報であり,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報等
(7)
国の機関等の事務又は事業に関する情報であり,監査,検査,取締り,試験等の事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれのある情報等(事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報等)
開示請求を受けた行政機関の長等は,開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては,当該本人をいう。)以外の個人に関する情報など,法第78条に規定される不開示情報を除き,原則として開示します。なお,保存期間満了等により開示請求に係る保有個人情報が存在しない場合には不開示となります。
開示を受けた保有個人情報について,内容が事実ではないと思うときには,開示を受けた日から90日以内に訂正を請求することができます。
また,開示を受けた保有個人情報について,適正に取得されたものでない,又は法に違反して保有・利用・提供されていると思われるときは,開示を受けた日から90日以内に利用停止・消去・提供の停止を請求することができます。
訂正、利用停止請求の方法
市役所本庁舎3階にある情報公開室(情報公開コーナー)に備付けの保有個人情報訂正、利用停止請求書又はこのホームページからダウンロードした保有個人情報訂正、利用停止請求書に必要事項を記入のうえ、情報公開室の窓口に提出又は郵送してください。(電子メールによる請求は、受理できませんので、御了承ください。)
八尾市総務部 情報公開室
電話: 072-924-9861
ファックス: 072-924-9755
電話番号のかけ間違いにご注意ください!