公文書の公開請求・公開申出
公開請求のできる方
- 市内に住所がある方
- 市内に事務所や事業所がある個人・法人・その他の団体
- 市内の事務所や事業所に勤務している方
- 市内の学校に在学している方
- 市が行う事務事業に具体的な利害関係がある方
* 上記以外の方は、公文書公開の申出をすることができます。公文書公開請求及び申出の方法
市役所本庁舎3階にある情報公開室(情報公開コーナー)に備付けの公文書公開請求書又は公文書公開申出書(このホームページからも様式をダウンロードできます。)に必要事項を記入のうえ、情報公開室の窓口に提出してください。
(電子メールによる請求は、受付できませんので御了承ください。)
公文書の公開制度の様式
公文書の公開制度の様式| 様式の名称 | 受付窓口
| 郵送可否 |
|---|
| 公文書公開請求書 | 市政情報課情報公開室 | 可* |
| 公文書公開申出書 | 市政情報課情報公開室 | 可* |
*郵送の場合、記載内容の漏れや疑義などがあるときは、書類を返送の上、再提出をお願いする場合があります。
情報公開コーナーの案内
利用時間 月曜日~金曜日
午前8時45分~午後5時15分
休所日 土・日曜日、祝(休)日、年末年始の休日
公文書公開の決定
市長などの実施機関は、公文書公開請求書を受理した日から起算して15日以内(60日を限度として延長する場合があります。)に公開するかどうかを決定し、書面で請求者に通知します。
なお、公開できない場合や公開できない部分がある場合には、その理由もあわせて通知します。
公文書公開に関する費用
情報公開コーナーの配架資料の閲覧は無料で自由にできます。
公開請求に伴う公文書の閲覧、視聴のみの場合は手数料として1件につき200円。公文書の写しの交付の場合は、手数料200円に加えて、写しの作成に要する費用として1枚につき10円(白黒・A3判以内)が必要です。郵送を希望する場合は、別途、郵送料を請求者に負担していただくことになります。