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小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

[2010年4月1日]

小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業

 日常生活を円滑に行うための用具について、必要に応じて給付されます。
 事前に障がい福祉課へお問合せください。
  ※ 業者への発注後、又は購入後で支払い済みの場合は、対象となりませんのでご注意ください。
 ※ 所得に応じて費用負担があります。

対象者

以下の要件を全て満たす方。

・ 市内に在住し、住所を有する方
・ 小児慢性特定疾患医療券をお持ちの方
・ 在宅での療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断されている方
障害者自立支援法等の施策の対象とならない方

手続きに必要なもの

  1. 印鑑
  2. 医師の意見書(市役所に指定の用紙があります。)
  3. 見積書
  4. 世帯全員の前年の所得税証明書及び市民税の課税証明書

日常生活用具給付品目について

 給付される品目については、下記をご覧ください。

給付品目一覧表

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お問合せ

健康福祉部 障がい福祉課

電話: 072-924-3838 ファックス: 072-922-4900

メールアドレス: syougai@city.yao.osaka.jp


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