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寄附金税額控除Q&A

[2024年1月17日]

ID:17131

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ふるさと寄附金税額控除Q&A(都道府県・市区町村関係)

◎よくあるご質問

(1)どんな制度なの?

Q 制度の概要について知りたいのですが?
A 「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、都道府県・市区町村に対する寄附金税制が抜本的に拡充されました。
都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、2千円を超える部分について、個人住民税所得割の概ね2割を上限として、所得税と合わせて全額が控除されます。

(2)「ふるさと」とは?

Q 「ふるさと」は出身地や居住地に限定されるのですか?
A 出身地や過去の居住地などに限定されてはいません。働かれている府県や、住んでいる地域などを応援したいという納税者の思いを活かすことができるようになっています。(2019年6月1日からふるさと納税の対象となる自治体が総務大臣の指定により決まり、指定を受けていない自治体への寄附は、ふるさと納税の控除対象外となりました。)

(3)八尾市に寄附した場合は?

Q 八尾市に住んでいて八尾市に寄附しても「ふるさと納税」になりますか?
A ふるさと納税として税金の控除の対象にはなりますが、返礼品を受け取ることはできませんのでご注意ください。

(4)複数の都道府県・市区町村に寄附した場合は?

Q 複数の都道府県・市区町村に寄附をすることはできますか?
A 1つの団体に限らず、複数の団体に寄附することができます。複数の団体に寄附をした場合、税金の控除される額は、寄附金の合計額によって計算されます。

(5)寄附金税額控除の計算方法は?

寄附金税額控除の計算方法については、総務省ホームページ(地方税制度:寄附金税制) (別ウインドウで開く)に掲載されていますので、ご覧ください。

ふるさと納税の上限額については、「個人市・府民税申告支援システム(税額シミュレーションシステム)」(別ウインドウで開く)に収入金額や控除額を入力することで試算することができます。

※平成25年から復興特別所得税が課税されることに伴い、所得税において寄附金控除の適用を受けた場合には、所得税額を課税標準とする復興特別所得税額も 軽減されることとなりました。それに伴い、平成26年度から令和20年度までの各年度に限り、地方公共団体に対する寄附金(ふるさと寄附金)に係る個人の 市民税・府民税の寄附金税額控除について、復興特別所得税分に対応する率を減ずる調整が行われます。

(注)特例控除の上限を超えても基本控除額は適用されますが、地方公共団体以外に対する寄附金とあわせて、住民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の限度額(控除対象限度額)は総所得金額等の30%です。

(6)控除される時期は?

Q 令和5年10月に八尾市に寄附をしましたが、市・府民税が軽減されるのはいつからですか?
A 令和5年1月1日から12月31日までの寄附金は、市・府民税の場合、令和6年度の住民税(令和6年6月~)で軽減されます。
また、所得税の場合は令和5年分の所得税で軽減されます。

(7)控除の手続きは?

Q 控除を受けるためにはどういった手続きが必要ですか?
A 寄附金控除を受けるためには、寄附を行った方が、都道府県・市区町村が発行する領収書等を添付して申告を行っていただく必要があります。(所得税においても寄附金控除を受けられる方は確定申告が必要です。なお、確定申告をされる方は住民税の申告は不要です。)
※平成27年4月1日以降、確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先団体に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組みである「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が開始しました。本市での、この特例の手続きは「がんばれ八尾応援寄附金」をご覧ください。

※確定申告の作成は、「確定申告書作成コーナー」(国税庁)(別ウインドウで開く)のご利用が便利です。

お問い合わせ

八尾市 財政部 市民税課
電話: 072-924-3822
E-mail: sizei@city.yao.osaka.jp

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