[2022年8月23日]
ID:45930
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
近年、全国各地でさまざまな自然災害が発生しており、平成28年8月に発生した台風10号では、高齢者福祉施設で多くの方が犠牲になるなどの被害が発生しました。
これを受け、平成29年6月及び令和3年5月に水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に係る法律が改正されました。
この法改正により、要配慮者利用施設の所有者または管理者の方に、次のような義務が課されています。
八尾市では、対象施設の避難確保計画作成の促進を図るため、「ひな形」や「作成の手引き」をご用意しています。
是非ご活用いただき、計画を作成(変更)した場合は、下記の要領により計画を提出(報告)してください。
※ 令和4年8月に計画のひな形等各様式を改正しました。
(すでに提出済の場合、計画の見直し・変更の必要がなければ、新様式での再提出は不要です。)
(1)提出物
報告書、避難確保計画、避難経路図
※その他の様式につきましては、個人情報等が含まれているため、提出は不要です。
施設等で適切に保管し、適宜更新してください。
(2)提出先
各要配慮者施設等所管課
(3)お問い合わせについて
防災に関すること ・・・ 危機管理課
書類の提出に関すること ・・・ 各要配慮者施設等所管課
法令により、要配慮者利用施設では避難確保計画に基づく避難訓練を年1回以上実施することとされています。
また、訓練の実施だけではなく、市へ実施後一カ月以内をめどに報告をすることが義務付けられています。
なお、年に複数回の訓練を行う場合は、訓練実施の度にではなく、最後に行った訓練から一カ月以内をめどに、年内に行った訓練についてまとめて報告することができます。
避難確保計画 関連資料
八尾市危機管理課
電話: 072-924-3817
ファックス: 072-924-3968
電話番号のかけ間違いにご注意ください!