[2021年11月4日]
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私有地の不法投棄は、不法投棄行為者が判明した場合、行為者自身で処理するよう指導しますが、行為者が特定できない場合は、土地の所有者(管理者)が土地の管理責任に基づいて処理することになりますので、不法投棄されない環境づくりを行う必要があります。
不法投棄は「草刈りがされていない」「すでにごみが捨ててある」など管理が十分に行き届いていない場所にされる傾向があります。
下記ポイントを参考に不法投棄されない環境をつくりましょう。
・見通しを良くする(草を刈る・ものを置かないなど)
・ごみやごみに見えるものを置いておかない(ごみを捨てられたらすぐに取り除く)
・定期的に清掃を行う
・プランターを置いて花を植える
・他人が入れないようにフェンスや柵などを設ける(車が入れない方が良い)
・看板を設置する など
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