[2022年8月18日]
ID:64619
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介護保険最新情報vol.1082
提出書類は下記のとおりです。
※「給付費算定に係る届出書、体制等状況一覧表」の提出は不要です。
※同時に「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」を新たに取得(新規算定)する場合も、下記「計画書」を提出してください。
提出する計画書等
新たにベースアップ等支援加算の算定のみを開始する場合、別紙様式2-1、2-4を提出してください。
加算を取得する月の前々月の末日まで(消印有効)
令和4年10月から算定する場合は、令和4年8月31日(水)までとなります(消印有効)。
郵送にて受付します。
※提出先は大阪府ではありませんのでご注意ください。
事業の継続を図るために、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、「特別な事情にかかる届出書」を提出してください。
特別な事情にかかる届出書
八尾市健康福祉部福祉指導監査課
電話: 072-924-3012
ファックス: 072-922-3786
電話番号のかけ間違いにご注意ください!