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八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例について

[2023年7月19日]

ID:69962

八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例について

 「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例」は、八尾市において市民参画と協働によるまちづくりを進めるための考え方や制度について定めた条例です。(平成18年6月1日施行)
 この条例は、市民が住みつづけたいと思うまちの実現にむけ、地域の課題を自分の生活の問題として一人ひとりが考え、行動するために、市民と市との協働の関係を仕組みとして定め、地域力を活かした市民主体のまちづくりを進めることを目的としています。

条例本文と逐条解説

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令和5年度における条例の一部改正について

 条例では5年を超えない期間ごとに、社会情勢や取り組み状況に応じて、八尾市にふさわしいものであるか検討を行い、発展させていくことを規定しています。
この度、学識経験者・市民団体代表・公募市民等からなる「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例評価委員会」において、この5年間の取り組み状況を踏まえた評価・検討をいただき、市民と市だけでなく、市民どうしの協働がさらに広がるよう、条文の表記について一部見直しが必要である等の提言をいただきました。
 提言の趣旨を踏まえ、本条例に込められた想いや考えがより分かりやすく伝わるよう条文の表記を見直し、令和5年6月議会において条例の一部改正案を提案し、可決されました。
※見直しの経過は、こちらからご覧ください。(別ウインドウで開く)

条例改正内容について

主な改正点
改正点
考え方
該当条文
「性別」を「性」に改める。男性、女性という身体の性だけでなく、性のあり方は多様であることから、第6次総合計画の表記に合わせて「性」と見直します。
前文
第2条(定義)
 協働のまちづくりの主体を、「市民と市及び市民どうし」に統一する。
 条文に混在する「市民と市及び市民どうし」、「市民と市、市民どうし」の表記を統一するため、見直します。第3条第4号
第5条第2項
 「市民と市とは」を「市民と市及び市民どうし」に改める。 協働とは、市民と市だけでなく市民どうしの取り組みも含まれています。協働のまちづくりの主体として、「市民どうし」が含まれることが分かるよう条文に明記します。第3条 第2号
         第3号
第16条第1項
 「検討を行う」を「市民とともに検討を行う」に表記を改める。 条例の策定や見直しについては、市民とともに検討を進めてきました。今後も、市民とともに見直しを進めていくことが分かるよう条文に明記します。第16条第1項
「満20歳未満」を「満18歳未満」に表記を改める。民法改正による成人年齢の引き下げに伴い、表記を見直します。第15条

条例の施行日

令和5年7月11日

お問い合わせ

八尾市政策企画部政策推進課

電話: 072-924-3816

ファックス: 072-924-3570

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