[2024年4月3日]
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これまで本市では八尾市個人情報保護条例に基づき個人情報を取り扱っていましたが、行政機関等に適用される共通ルールが「個人情報の保護に関する法律」に定められ、令和5年4月1日から地方公共団体にも適用されることとなりました。
個人情報の保護に関する法律の詳しい説明はこちらへ(個人情報保護委員会ホームページ)
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日、その他の記述等により、その情報の本人が誰であるかを特定できる情報のことです。免許証番号やマイナンバーなどその情報だけでも本人を識別できる「個人識別符号」も個人情報に当たります。
個人情報の保護に関する法律は、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利・利益を保護していくために、事業者や行政機関等における個人情報の適正な取扱いのルールを定めた法律です。
市長(財産区を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、水道事業管理者、消防長
・法令(条例を含む)の定めに従い適法に行う事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、保有する。
・利用目的について、具体的にかつ個別的に特定する。
・利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有できない。
・直接書面に記録された個人情報を取得するときは、原則として本人に利用目的をあらかじめ明示する。
・偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。
・違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用しない。
・苦情等に適切・迅速に対応する。
・過去又は現在の事実と合致するように努める。
・漏えい等が生じないよう、安全に管理する。
・従業者・委託先にも安全管理を徹底する。
・個人情報保護委員会規則で定める漏えい等が生じたときには、個人情報保護委員会に対して報告を行うとともに、本人への通知を行う。
・利用目的以外のために自ら利用又は提供してはならない。
・外国にある第三者に提供する場合は、当該提供について、参考情報を提供した上で、あらかじめ本人から同意を得る。
・本人から開示請求等があった場合はこれに対応する。
・個人情報ファイル簿を作成・公表する。
※個人情報ファイル簿とは、個人情報ファイル(特定の保有個人情報を容易に検索できるよう体系的に構成したもの(「いわゆる個人情報のデータベース」をいいます。)の名称等を記載した概要(あらまし)です。
過去5年間の保有個人情報の開示等の状況については下表の通りです。
年度 | 件数 | 人数 | 開示 | 部分開示 | 不開示 | 不存在 | 却下 | 取下げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 | 196 | 184 | 44 | 143 | 0 | 5 | 0 | 4 |
令和3年度 | 156 | 147 | 38 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 |
令和2年度 | 166 | 157 | 47 | 103 | 1 | 3 | 6 | 6 |
令和元年度 | 213 | 190 | 44 | 153 | 2 | 3 | 7 | 4 |
平成30年度 | 162 | 149 | 43 | 108 | 0 | 9 | 0 | 2 |
個人情報保護制度の状況について
市長などの実施機関が行った保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の決定に不服がある場合、実施機関に対して審査請求ができます。
この場合、実施機関の諮問に応じて、学識経験者などの委員で構成する個人情報保護審査会で審議を行います。
個人情報保護審査会について
違法な個人情報の取扱いについて、個人情報取扱事業者に対して、苦情を言っても聞き入れられなかった場合は、個人情報保護委員会、大阪府及び本市へ相談してください。
相談窓口
・ 個人情報保護委員会 相談ダイヤル TEL 03-6457-9849
・ 消費者ホットライン TEL 188
・ 大阪府府民文化部府政情報室情報公開課
(情報公開グループ) TEL 06-6944-6066
・ 八尾市 魅力創造部産業政策課消費生活係 TEL 072-924-8531
・ 〃 総務部情報公開室 TEL 072-924-9861
八尾市総務部 情報公開室
電話: 072-924-9861
ファックス: 072-924-9755
電話番号のかけ間違いにご注意ください!