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建ぺい率と容積率

[2017年6月6日]

ID:353

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建ぺい率と容積率

建ぺい率

敷地内に空地をとることは、家を明るく日当たりがよく風通しのよい、衛生的なものにすると共に防災上からも重要なことです。
建ぺい率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことです。
建ぺい率について

容積率

都市に建築物が建てこんでくると日照、通風などが悪くなり、都市として環境が悪くなります。
このため地域ごとに適正な建築密度を定めるのが容積率です。
容積率とは建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合です。
容積率について
ただし、前面道路の幅員が12m未満の場合で、用途地域が住居系等(第1種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域・市街化調整区域)の場合は、道路の幅員に4/10を乗じた数値、その他の場合は6/10を乗じた数値と規制値のきびしい方が容積率の限度となります。
建ぺい率と容積率

用途地域

建ぺい率

容積率

その他の地域地区

第一種低層住居専用地域

6/10

15/10

第一種高度地区・準防火地域

第一種中高層住居専用地域

6/10

20/10

第二種高度地区・準防火地域

第二種中高層住居専用地域

6/10

20/10

第二種高度地区・準防火地域

第一種住居地域

6/10

20/10

準防火地域

30/10

準防火地域

第二種住居地域

6/10

20/10

準防火地域

30/10

特別用途地区・準防火地域

準住居地域

6/10

20/10

準防火地域

近隣商業地域

8/10

20/10、

30/10

準防火地域

30/10

高度利用地区・準防火地域

防火地域

商業地域

8/10

40/10、

60/10

防火地域

5/10

50/10、

60/10

高度利用地区・防火地域

準工業地域

6/10

20/10

準防火地域 

30/10

準防火地域

工業地域

6/10

20/10

準防火地域 

30/10

準防火地域

工業専用地域

6/10

20/10

準防火地域

指定なし(市街化調整区域)

6/10

20/10

法22条区域

お問い合わせ

八尾市建築部 建築指導室

電話: 072-924-8544

ファックス: 072-923-2931

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

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