[2018年2月15日]
ID:41427
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◇◆◇ 高 さ の 制 限 ◇◆◇
建築物の建てられる範囲は、道路斜線・隣地斜線・高度地区などによって決まります。
なお、第1種低層住居専用地域は高さ10メートルまでしか建てられません。
日照・採光・通風などに支障をきたさないよう定められた高さの制限のことです。
前面道路の反対側の道路境界線から一定の勾配で引かれた線の中に建築物をおさめなければなりません。
※1 第1種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
準住居地域
市街化調整区域
※2 容積率の限度により異なる(20m又は25m)
なお、建築物が前面道路の境界線から後退して建てられた場合には、後退した距離に相当する分だけ前面道路の反対側の境界線は外側にあるものとみなされます。
日照などを考えて建物の高さの限度を定めたものです。
市では、第1種低層住居専用地域と第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域にそれぞれ高度地区を定めております。
※各種斜線制限(高度地区を除く)については、天空率を適用することにより制限の適用除外があります。
八尾市建築部 建築指導室
電話: 072-924-8544
ファックス: 072-923-2931
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