[2020年2月20日]
ID:475
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本人及び本人と同一世帯の方(代理人の場合は委任状が必要)
変更があった日から14日以内
郵送での届出はできません。
世帯主変更とは・・・世帯の世帯主を変更
世帯分離とは・・・・・住所はそのままで、1つの世帯を2つに分ける手続き
※同一の住所地で生活している夫婦については、民法第752条により夫婦間には
扶助義務があることから、世帯分離はできません。
世帯合併とは・・・・・住所はそのままで、2つある世帯を1つにまとめる手続き
引越しをされる方へ
委任状
八尾市 人権ふれあい部 市民課
電話: 072-924-8533 ファックス: 072-924-0220
E-mail: simin@city.yao.osaka.jp