休日保育

ページID1004186  更新日 令和7年1月30日

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就学前の子どもで、休日に保育の必要性がある子ども等は、市内の休日保育を実施する施設で休日保育を利用することができます

実施日

日曜日、祝日、年末年始

※ 上記日程であっても、各実施施設において、行事、年末年始の設定日等により休日とならない日がありますので、ご利用の際は、各施設へ直接お問い合わせください。

休日保育実施施設
施設名 所在地 電話番号 ファクス番号
南本町3-4-5 072-922-2353 072-994-7901
若林町1-22-5 072-920-2300 072-920-3700
龍華町1-4-2
(メガシティタワーズTHE EAST内)
072-924-3060 072-924-3006
植松町5-8-5 072-991-1155 072-991-1177

保育時間

  • キリンこども園 午前8時00分から午後6時30分
  • 認定こども園マリア保育園 午前8時00分から午後6時30分
  • アスク久宝寺駅前保育園 午前8時00分から午後6時00分
  • おひさまこども園 午前8時00分から午後6時30分

利用方法

施設により予約方法が異なります。利用希望の施設に直接お問い合わせください。

  • 予約状況によっては、利用できない場合があります。
  • 休日保育を希望する方が多いため、キャンセルをする場合はお早めに実施施設にご連絡ください。ご協力をお願いいたします。
  • 八尾市在住で他市の施設に入所している方は、施設の在園証明の提出が必要です。
  • 八尾市在住で保育認定(2・3号認定)を受けていない方、または八尾市外に在住の方は、申請児童質問票の提出が必要です。

また、保育の必要性の認定(保育認定)を受けている場合と保育の必要性の認定(保育認定)を受けていない場合で利用要件や利用料等が異なります。

保育の必要性の認定を受ける子ども

1 利用要件

次の要件の全てに該当する必要があります。

  1. 現在、認定こども園、保育所、小規模保育施設を利用している。
  2. 保育標準時間又は保育短時間の認定(2号又は3号の認定)を受けている。
  3. 全ての保護者が休日に保育ができない状態である。
  • ※1 原則として、月曜日から土曜日までの曜日のうち、最低1日、保育の利用をしない日の設定が必要です。
  • ※2 就労要件の認定で、休日の就労による利用の場合、入所理由証明書にて休日の就労が確認できなければ、八尾市からご勤務先に確認をとることがあります。

2 利用料

認定事由と同じ理由での利用の場合、休日保育の利用料のお支払いは不要です。

  • 年末年始は特別料金が発生します。(日曜日・1月1日を除く)
  • 認定事由と異なる理由(冠婚葬祭など)でのご利用は下記の【保育の必要性の認定を受けない子ども】の利用料となります。

3 平日利用する施設への報告

通常の保育料は週6日分が想定されているので、原則として、月曜日から土曜日までの曜日のうち、最低1日、保育の利用をしない日の設定が必要です。休日保育をご利用の際には平日利用している施設へ休日保育の利用日を報告してください。

保育の必要性の認定を受けない子ども

利用料

利用の際には、各実施施設の定める利用料のお支払いが必要となります。
また、利用要件、手続き等についても、各実施施設の定めるルールに従っていただくこととなります。
利用料金は施設ごとに異なりますので、詳細につきましては、直接各実施施設にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

こども若者部 保育・こども園課
〒581-0003大阪府八尾市本町1-1-1
電話番号:072-924-9857 ファクス番号:072-924-9548
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。