[2022年6月20日]
ID:1300
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令和6年11月分(令和7年1月支給分)から、児童扶養手当の制度改正が予定されています。
改正内容は以下のとおりです。
・第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の児童に係る加算額を第2子の加算額と同額に引き上げ、第2子以降の加算額は一律10,750円(全部支給の場合)~5,380円(一部支給の場合)となります。
・ 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ
これにより、受給資格者本人の所得により支給停止であった方が一部支給の対象となり、一部支給であった方が全部支給となる可能性があります。
すでに児童扶養手当の認定を受けている方(支給停止の方も含む)は、令和6年8月に現況届をご提出いただくことで、自動的に制度改正後の基準で手当額を決定します。
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもを養育する家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、子どもを養育するひとり親家庭に手当を支給する制度です。
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は養育者が受給できます。
同一の子どもについて、父および母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父および養育者のいずれもが 手当の支給要件に該当するときは、父に対する手当は支給されません。
また、同一の子どもについて、母および養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、養育者に対する手当は支給されません。
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給され、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支給日は支給月の11日です。支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
隔月支給(奇数月) | |||
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支給月 | 対象年月 | 支給月 | 対象年月 |
1月 | 11月分、12月分 | 7月 | 5月分、6月分 |
3月 | 1月分、2月分 | 9月 | 7月分、8月分 |
5月 | 3月分、4月分 | 11月 | 9月分、10月分 |
手当の額は令和6年4月からの金額です。
手当の額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
対象となる子どもの数 | 全部支給 | 一部支給 | ||||
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1人目 | 月額 45,500円 | 月額 45,490円~10,740円 | ||||
2人目 | 月額 10,750円を加算 | 月額 10,740円~5,380円を加算 | ||||
3人目以降 | 月額 6,450円を加算 | 月額 6,440円~3,230円を加算 | ||||
こども若者政策課で、事前に必要な書類等について確認・相談のうえ手続きをしてください。手当は、受給資格及び手当の額についての認定を受けたのち、受給することができます。※受給者本人の手続きになります。
1点でよいもの | (公的機関発行の顔写真付き身分証明書)マイナンバーカード、運転免許証、 パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等 |
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2点必要なもの | 各種健康保険被保険者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等 |
請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の収入から給与所得控除額等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と下表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
扶養親族等の数 | 母又は父、養育者 | 孤児等の養育者、 配偶者、扶養義務者の 所得制限限度額 |
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全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
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0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 | |||
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 | |||
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 | |||
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 | |||
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 | |||
5人 | 239万円未満 | 382万円未満 | 426万円未満 |
(注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額となります。
(1) | 「母又は父、養育者」の場合は、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円 |
(2) | 「孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者」の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の員が、老人扶養親族の場合は1人を除く。) |
(注2)扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が注1の場合はそれぞれ加算)を加算した額となります。
(注3)寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る)のうち、以下要件を満たすものについては児童扶養手当に係る所得の算定において、
寡婦・寡夫控除を受けた者と同様、27万円(下記(1)のうち扶養親族である子を有し、かつ前年の合計所得金額が 500万円以下である場合には35万円)を控除します。
(1) | 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控 除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が 38万円以下の者)を有するもの |
(2) | 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの |
(注4)令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれるようになります。詳しくは、児童扶養手当と障害年金の併給調整に係る見直しをご覧ください。
障害者控除 | 27万円 | ||
特別障害者控除 | 40万円 | ||
勤労学生控除 | 27万円 | ||
雑損控除 | 当該控除 | ||
医療費控除 | 当該控除 | ||
配偶者特別控除 | 当該控除 | ||
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除 | ||
寡婦控除 (母は適用外) | 27万円 | ||
ひとり親控除(母又は父は適用外) | 35万円 |
一部支給は、所得額に応じて10円きざみの額となります。具体的には、次の計算式により計算します。
※1 ※2 ※3 ※4 | ||
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一人目 | 手当月額 | 45,490円 -((受給者の所得額-所得制限限度額)× 0.0243007) |
二人目 | 手当月額 | 10,740円 -((受給者の所得額-所得制限限度額)× 0.0037483) |
三人目以降 | 手当月額 | 6,440円 -((受給者の所得額-所得制限限度額)× 0.0022448) |
※1 計算の基礎となる45,490円、10,740円、6,440円は固定された金額ではありません。
物価スライド制の適用により、改定される場合があります。
※2 受給者の所得の計算方法は、「所得額の計算方法について」の欄をご覧ください。
※3 所得制限限度額表の「母又は父、養育者」欄の「全部支給の所得制限限度額」の金額です。
(扶養親族等の数に応じて、限度額が変わります。)
※4 所得制限係数である 0.0243007、 0.0037483、 0.0022448は、固定された係数ではありません。
物価変動等の要因により、改定される場合があります。
児童扶養手当の受給資格者、配偶者、または扶養義務者であり、所得制限により手当の支給が停止されている方のうち、震災、風水害、火災その他これに類する災害により住宅・家財などの財産価値のおおむね2分の1以上の損害を受けられた場合は、申請により一時的に所得制限を解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。
(支給にあたっての注意点)
・ 全部支給の方は対象外です。
・被災金額には保険金などで補てんされた金額は含みません。
・被災した年の所得が全部支給限度額以上の場合は後日返還していただきます。
(適用期間)
その損害を受けた月から翌年の10月まで
(申請に必要な書類)
(1) 児童扶養手当被災状況書
(2) 罹災証明書
(3) 児童扶養手当証書
児童扶養手当の申請をした人は、毎年8月に現況届を提出していただき、子どもの監護状況や前年の所得等を確認したうえで、11月分以降の手当の額等を決定します。(支給停止の場合も必要です。)提出が遅れると、11月分(1月支給分)以降の手当の支給が遅れます。また、2年間提出がなければ時効で受給資格が消滅します。
詳しくは、現況届(児童扶養手当関係)についてをご覧ください。
公的年金等※1を受給する場合、児童扶養手当額の全部または一部を受給することができません。※2
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
※2 障害基礎年金等を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。詳しくは、児童扶養手当と障害年金の併給調整に係る見直しをご覧ください。
八尾市こども若者部こども若者政策課
電話: 072-924-3988
ファックス: 072-924-9548
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