[2013年10月1日]
ID:1300
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父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもを養育する家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、子どもを養育するひとり親家庭に手当を支給する制度です。
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護している母、児童を監護し、生計を同じくする父又は養育者が受給できます。
(1)父母が婚姻を解消した子ども
(2)父又は母が死亡した子ども
(3)父又は母が政令で定める程度の障がいの状態にある子ども
(4)父又は母の生死が明らかでない子ども
(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している子ども
(6)父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
(7)父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
(8)母が婚姻によらないで出産した子ども
(1)受給資格者である父又は母、養育者、又は子どもが国内に住所を有しないとき
(2)子どもが里親に委託されているとき
(3)受給資格者が母の場合で、子どもが父と生計を同じくしているとき
(ただし、父が政令で定める程度の障がいの状態にあるときを除きます。)
受給資格者が父の場合で、子どもが母と生計を同じくしているとき
(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除きます。)
(4)子どもが父又は母の配偶者に養育されているとき
(配偶者には、 婚姻の届出はなくても事実上婚姻関係となったとき、直系血族・兄弟姉妹以外の異性との
同居や同住所、同居がなくてもひんぱんに訪問・生活費の援助があるときなどを含みます。ただし、政令で
定める程度の障害の状態にあるときを除きます。)
(5)子どもが児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除きます。)
支給の調整
同一の子どもについて、父および母のいずれもが手当の支給要件に該当するとき、又は父および養育者の
いずれもが 手当の支給要件に該当するときは、父に対する手当は支給されません。
また、同一の子どもについて、母および養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、養育者に
対する手当は支給されません。
手当は認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給され、請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。
支給日は支給月の11日です。支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関が営業している日となります。
隔月支給(奇数月) | |||
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支給月 | 対象年月 | 支給月 | 対象年月 |
1月 | 11月分、12月分 | 7月 | 5月分、6月分 |
3月 | 1月分、2月分 | 9月 | 7月分、8月分 |
5月 | 3月分、4月分 | 11月 | 9月分、10月分 |
手当の額は令和2年4月からの金額です。
手当の額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。
対象となる子どもの数 | 全部支給 | 一部支給 | ||||
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1人目 | 月額 43,160円 | 月額 43,150円~10,180円 | ||||
2人目 | 月額 10,190円を加算 | 月額 10,180円~5,100円を加算 | ||||
3人目以降 | 月額 6,110円を加算 | 月額 6,100円~3,060円を加算 | ||||
こども政策課で、事前に必要な書類等について確認・相談のうえ手続きをしてください。手当は、受給資格及び手当の額についての認定を受けたのち、受給することができます。
※受給者本人の手続きになります。
(手続きに必要な書類)※詳しくはこども政策課窓口でお尋ねください。
(1)印鑑
(2)請求者と、対象となる子どもの戸籍謄本
(3)番号確認書類
マイナンバーカード(交付を希望する場合は申請が必要です)
(4)身元確認書類
1点でよいもの | (公的機関発行の顔写真付き身分証明書)マイナンバーカード、運転免許証、 パスポート、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳等 |
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2点必要なもの | 各種健康保険被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等 |
(5)その他(詳しくは窓口でお尋ねください。)
※書類は発行後1ヶ月以内のものを提出してください。
請求者又は配偶者及び扶養義務者の前年の収入から給与所得控除額等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と下表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
扶養親族等の数 | 母又は父、養育者 | 孤児等の養育者、 配偶者、扶養義務者の 所得制限限度額 |
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全部支給の 所得制限限度額 |
一部支給の 所得制限限度額 |
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0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 | |||
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 | |||
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 | |||
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 | |||
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 | |||
5人 | 239万円未満 | 382万円未満 | 426万円未満 |
(注1)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加 算した額となります。
(1)「母又は父、養育者」の場合は、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円、
特定扶養親族1人につき15万円
(2)「孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者」の場合は、老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等の員が、
老人扶養親族の場合は1人を除く。)
(注2)扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が注1の場合はそれぞれ加算)を加算した額となります。
(注3)寡婦・寡夫控除が適用されない未婚のひとり親 (養育者及び扶養義務者に限る) のうち、以下要件を満たすものについては児童扶養手 当に係る所得の算定において、
寡婦・寡夫控除を受けた者と同様、27 万円(下 記(1)のうち扶養親族である子を 有し、かつ前年の合計所得金額が 500 万円以下である場合には35万円)を控除します。
(注4)令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等が含まれるようになります。
詳しくは、児童扶養手当と障害年金の併給調整に係る見直しをご覧ください。※1 養育費・・・この制度においては、受給資格者が母の場合、母及び母の監護する子どもが、その子どもの父から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が母の所得に参入されます。また、受給資格者が父の場合、父及び父が監護し、かつ、生計を同じくする子どもが、その子どもの母から扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、父の所得に加算されます。
※2 諸控除は、下表のとおりです。
障害者控除 | 27万円 | ||
特別障害者控除 | 40万円 | ||
勤労学生控除 | 27万円 | ||
雑損控除 | 当該控除 | ||
医療費控除 | 当該控除 | ||
配偶者特別控除 | 当該控除 | ||
小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除 | ||
寡婦(寡夫)控除 (母又は父は適用外) | 27万円 | ||
特別寡婦控除(母は適用外) | 35万円 |
一部支給は、所得額に応じて10円きざみの額となります。具体的には、次の計算式により計算します。
※1 ※2 ※3 ※4 | ||
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一人目 | 手当月額 | 43,150円 -((受給者の所得額-所得制限限度額)× 0.0230559) |
二人目 | 手当月額 | 10,180円 -((受給者の所得額-所得制限限度額)× 0.0035524) |
三人目以降 | 手当月額 | 6,100円 -((受給者の所得額-所得制限限度額)× 0.0021259) |
児童扶養手当の申請をした人は、毎年8月に現況届を提出していただき、子どもの監護状況や前年の所得等を確認したうえで、11月分以降の手当の額等を決定します。(支給停止の場合も必要です。)提出が遅れると、11月分(1月支給分)以降の手当の支給が遅れます。また、2年間提出がなければ時効で受給資格が消滅します。
詳しくは、現況届(児童扶養手当関係)についてをご覧ください。
公的年金等 (*1)を受給する場合、児童扶養手当額の全部または一部を受給することができません。(*2)
(*1) 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など。
(*2) 障害年金を受給している方は、令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として支給します。八尾市 こども未来部 こども政策課
電話: 072-924-3839 ファックス: 072-924-9548
E-mail: kodomoseisaku@city.yao.osaka.jp